武蔵野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
武蔵野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
(平成25年3月 規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は、武蔵野市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年12月武蔵野市条例第53号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、議長を経由して、市長に政務活動費交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(交付請求)
第4条 前条の規定により政務活動費の交付の決定を受けた議員は、条例第4条第2項及び第3項に規定する政務活動費が交付される月の5日までに、市長に対し政務活動費交付請求書(第3号様式)を提出することにより請求するものとする。ただし、当該政務活動費が交付される月の5日が休日(武蔵野市の休日に関する条例(平成元年3月武蔵野市条例第16号)に規定する休日をいう。以下同じ。)にあたるときは、その日以後の直近の休日でない日とする。
2 新たに議員になった者は、やむを得ないと認められる場合に限り、前項に規定する期限によらないことができる。
(出張の報告)
第5条 政務活動費の交付を受けた議員は、研究会、研修会等の開催若しくは参加のための宿泊を伴う出張又は調査研究活動をするために必要な先進地調査若しくは現地調査のための出張をした場合で、当該出張に要する経費に政務活動費を充てようとするときは、当該出張について、条例第7条の収支報告書の提出に併せて政務活動費出張報告書(第4号様式)を議長に提出しなければならない。
(支出に関する書類の保管と整理)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、当該政務活動費の支出に係る領収書又は支出を証明する書類(以下「領収書等」という。)を領収書等貼付用紙(第5号様式)に貼付し、政務活動費支出整理簿(第6号様式)によって整理しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた議員は、前項に規定する領収書等を貼付した領収書等貼付用紙、政務活動費支出整理簿その他関係書類を、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(収支報告書及び添付書類)
第7条 条例第7条第1項に規定する収支報告書は、政務活動費収支報告書(第7号様式)とする。
2 条例第7条第2項の規定による領収書又は支出を証明する書類の写しの収支報告書への添付は、前条第1項に規定する領収書等を貼付した領収書等貼付用紙及び政務活動費支出整理簿の写しを添付することによって行うこととする。
(収支報告関係書類の送付)
第8条 議長は、前条の規定により提出された収支報告書、領収書等を貼付した領収書等貼付用紙及び政務活動費支出整理簿の写し(以下これらを「収支報告関係書類」という。)について、その写しを市長に送付するものとする。
(情報公開)
第9条 議長は、前条の規定により市長に送付した収支報告関係書類の写しについて、武蔵野市情報公開条例(平成13年3月武蔵野市条例第5号)第9条に規定する非公開情報を除き、当該政務活動費に係る精算が完了した日から、その日の所属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間、市民等に公表するものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武蔵野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、条例の施行の日の属する月以後の分として交付される政務活動費に係る事項から適用し、条例による改正前の武蔵野市議会市政調査研究費の交付に関する条例の規定により、同月前の分として交付された市政調査研究費に係る事項については、なお従前の例による。
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