武蔵野市議会政務活動費の交付に関する条例

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ページ番号1001457  更新日 2017年5月2日

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武蔵野市議会政務活動費の交付に関する条例
(平成24年12月 条例第53号)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、武蔵野市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、武蔵野市議会政務活動費(以下「政務活動費」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、武蔵野市議会における議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。
 (政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第3条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談その他の市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動に要する経費に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第4条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額40,000円を交付する。
2 政務活動費は、4月から9月までの半期分を4月に、10月から翌年3月までの半期分を10月に、それぞれ当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期が満了する日の属する月までの月数分を交付する。
3 半期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月(その日が基準日にあたる場合は、当月)から当該半期末までの月数分の政務活動費を、その議員となった日の属する月の翌月に交付する。
4 議員が、基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
5 政務活動費は、第2項又は第3項の規定により交付する月の15日までに交付する。ただし、その日が休日(武蔵野市の休日に関する条例(平成元年3月武蔵野市条例第16号)に規定する休日をいう。以下同じ。)にあたるときは、その日以後の直近の休日でない日とする。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第5条 政務活動費の交付を受けた議員が、半期の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日にあたる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(使途基準)

第6条 政務活動費は、別表で定める経費に充てることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の経費については、政務活動費として充てることができない。
(1) 交際費又はこれに類する経費
(2) 政党活動に要する経費
(3) 後援会活動に要する経費
(4) 選挙活動に要する経費
(5) 飲食に要する経費(研究会、研修会等の開催若しくは参加又は調査研究活動をするために必要な先進地調査若しくは現地調査に係る宿泊費に含まれるものを除く。)
(6) 私人としての活動に要する経費

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、規則で定める様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。
2 収支報告書には、領収書又は支出を証明する書類の写しを添付しなければならない。
3 議員は、政務活動費の交付に係る年度が終了したときは、4月30日までに収支報告書を提出しなければならない。
4 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員が、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員が当該交付の対象である期間に係る第6条に規定する使途基準に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保管)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、同条第3項又は第4項に規定する提出期限の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について、政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

付則

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武蔵野市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日の属する月以後の分として交付される政務活動費から適用し、改正前の武蔵野市議会市政調査研究費の交付に関する条例の規定により、同月前の分として交付された市政調査研究費については、なお従前の例による。 

第6条関係

別表(第6条関係)
項目 内容
調査研究費 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究(先進地調査及び現地調査に要する経費を含む。)又は調査委託に関する経費
研修費 議員若しくは団体等の開催する研究会若しくは研修会への参加に要する経費又は議員が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費
広報費 議員が行う活動又は市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 議員が行う、住民からの議員の活動及び市政に対する要望及び意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
資料作成費 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
事務費 議員が行う活動に係る事務の遂行に必要な経費

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