武蔵野市議会議員の議員報酬等に関する条例

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ページ番号1001456  更新日 2017年5月2日

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武蔵野市議会議員の議員報酬等に関する条例
(昭和26年2月27日 条例第5号)

改正

昭和27年条例第12号 昭和28年条例第36号 昭和29年条例第7号
昭和30年条例第2号 昭和31年条例第15号 昭和36年条例第5号
昭和40年条例第29号 昭和41年条例第14号 昭和42年条例第12号
昭和43年条例第17号 昭和46年条例第26号 昭和47年条例第6号
昭和48年条例第36号 昭和51年条例第42号 昭和52年条例第46号
昭和53年条例第36号 昭和55年条例第12号 昭和56年条例第33号
昭和60年条例第41号 昭和63年条例第22号 平成4年条例第4号
平成6年条例第27号 平成8年条例第25号 平成17年条例第23号
平成20年条例第35号 平成23年条例第3号

(議員報酬の額)

第1条 市議会議員の議員報酬(地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条に規定する議員報酬をいう。以下同じ。)の額は、次のとおりとする。
議長 月額 670,000円
副議長 月額 600,000円
議員 月額 550,000円
第2条 削除

(議員報酬の支給の始期)

第3条 議員報酬は、議長及び副議長にあってはその選挙された日から、議員にあってはその就職した日から、それぞれ支給する。

(議員報酬の支給の終期)

第4条 議長、副議長及び議員が退職又は失職によりその職を離れた場合(次項に規定する場合を除く。)は、その日までの議員報酬を支給する。この場合において、議長及び副議長の職を離れた議員には、当該職を離れた日の翌日から議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が死亡又は市議会の解散によりその職を離れた場合は、その当月分までの議員報酬を支給する。
3 議員が議長又は副議長に選挙された場合は、その選挙された日の前日までの議員報酬を支給する。

(議員報酬の支給方法)

第5条 第3条並びに前条第1項及び第3項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(兼職の場合の併給)

第6条 市議会議員が市の他の職員の職を兼ねる場合においてもその職に対する給与を支給することを妨げない。
第7条 削除

(議員報酬の支給日)

第8条 議員報酬は、毎月20日に当月分を支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日前の直近の休日でない日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、市議会議員が退職又は失職によりその職を離れた場合における議員報酬は、その当日から7日以内に支給する。

(市外出張の費用弁償)

第9条 市議会議員が、職務のため市の区域外に出張した場合は、その費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の種類、額及び支給方法については、市長の旅費について定められているものの例による。

(期末手当)

第10条 市議会議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらを「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する市議会議員に支給する。
2 期末手当の額は、国及び他の地方公共団体等の事情を考慮して別に条例で定める額に、次の表の左欄に掲げる基準日以前3カ月(基準日が12月1日であるときは、6カ月)以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

在職期間の基準日

在職期間の基準日が3月1日又は6月1日であるとき
在職期間 支給割合
3カ月 100分の100
1カ月15日以上3カ月未満 100分の60
1カ月15日未満 100分の30
在職期間の基準日が12月1日であるとき
在職期間 支給割合
6カ月 100分の100
3カ月以上6カ月未満 100分の60
3カ月未満 100分の30

付則

附則
 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日より適用する。
付則
 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
付則
 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
付則
 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
付則
 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
付則
 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和36年1月1日以降この条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかわる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
付則
 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
付則
 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月分から適用する。
付則
 この条例は、公布の日から施行する。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和43年9月1日以降この条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和46年9月1日以降この条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
付則
 この条例は、公布の日から施行する。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和48年12月1日以降この条例施行の日の属する月の末日までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
3 この条例適用の日(昭和48年12月1日)以後2年を経過した時点において、改正後の条例第1条の規定による報酬の額並びに第2条第1号及び同条第2号の規定による市議会議長及び市議会副議長に対する加給額等について、その適否を武蔵野市特別職報酬等審議会に諮問するものとする。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の武蔵野市議会議員の報酬等に関する条例第1条及び第2条の適用については、武蔵野市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年10月武蔵野市条例第43号)付則第2項本文の規定を準用する。ただし、昭和51年10月1日前にかかる市議会議員の報酬及び議長並びに副議長の加給額の算定については、なお従前の例による。
付則
 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。ただし、この条例適用の日の前日までの報酬月額の算定については、なお、従前の例による。
付則
 この条例は、昭和53年12月1日から施行する。
付則
 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和56年12月1日以降この条例施行の日の属する月の末日までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の武蔵野市議会議員の報酬等に関する条例の規定は、昭和60年9月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和60年9月1日以降この条例施行の日の属する月の末日までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の武蔵野市議会議員の報酬等に関する条例の規定は、昭和63年6月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の武蔵野市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和63年6月1日以降この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の武蔵野市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年3月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の武蔵野市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた平成4年3月1日以降この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の武蔵野市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年9月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の武蔵野市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた平成6年9月1日以降この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の武蔵野市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年9月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の武蔵野市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成8年9月1日以降この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則
 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則
 この条例は、公布の日から施行する。
付則
 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

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