情報公開について
議長は、武蔵野市議会政務活動費の交付に関する条例第10条及び同条例施行規則第9条に基づき、各議員から提出された政務活動費収支報告書(第7号様式)及び政務活動費支出整理簿(第6号様式)及び領収書等を貼付した領収書貼付用紙(第5号様式)(以下これらを「収支報告関係書類」という。)の写しについて、武蔵野市情報公開条例第9条に規定する非公開情報を除き(該当する項目については、予め黒塗り等により処理しています。)、精算完了後すみやかに、精算完了日の所属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間、市民等に公表するものとします。
(公表の方法)
- 市議会ホームページに、収支報告書及び支出整理簿を掲載します。さらなる透明性の確保のため、令和3年度分からは領収書等貼付用紙を含むすべての収支報告関係書類を掲載します。
- 収支報告関係書類の写しを市政資料コーナーにおいて公開します。
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