事業所を経由して特別徴収税額の決定通知書を受け取った個人のかたへ

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ページ番号1027569  更新日 2023年5月18日

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  • 令和5年3月15日(水曜日)までに税務署へ提出した確定申告書については、当初発付分に反映されています。令和5年3月16日(木曜日)以降に提出した場合、住民税の特別徴収は順次税額変更または課税します。ご了承ください。
  • 税額決定通知書(納税義務者用)の見方や税額の計算方法の詳細は以下のリンクをご覧ください。

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