事業所を経由して特別徴収税額の決定通知書を受け取った個人のかたへ
- 令和6年3月15日(金曜日)までに税務署へ提出した確定申告書については、当初発付分に反映されています。令和6年3月16日(土曜日)以降に提出した場合、住民税の特別徴収は順次税額変更または課税します。ご了承ください。
- 税額決定通知書(納税義務者用)の見方や税額の計算方法の詳細は以下のリンクをご覧ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。