令和9年度の個人住民税の変更点

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ページ番号1055069  掲載日 2026年10月15日

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給与所得控除の見直し

給与収入金額が220万円以下の給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が69万円に引き上げられます。

また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。

給与の収入金額

令和8年度(7年分)

令和9年度(8年分)

令和10年度(9年分)

190万円以下

65万円

74万円

190万円超

220万円以下

給与収入×30%+8万円

74万円

220万円超

改正なし

改正なし

 

扶養親族等の所得要件等の引き上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

所得要件等

改正前

(給与のみの場合の収入金額)

改正後

(給与のみの場合の収入金額)

同一生計配偶者および扶養親族の

合計所得金額

58万円以下

(123万円以下)

62万円以下

(136万円以下)

ひとり親の生計を一にする子の

総所得金額等

58万円以下

(123万円以下)

62万円以下

(136万円以下)

勤労学生の合計所得金額

85万円以下

(150万円以下)

89万円以下

(163万円以下)

雑損控除適用を認められる親族に

係る総所得金額等

58万円以下

(123万円以下)

62万円以下

(136万円以下)

家内労働者の特例における必要経費に

算入する金額の最低保障額

65万円以下

69万円以下

 

住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等については国土交通省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

また、確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、国税庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

外部リンク

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