令和9年度の個人住民税の変更点
給与所得控除の見直し
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給与の収入金額 |
令和8年度(7年分) |
令和9年度(8年分) 令和10年度(9年分) |
|---|---|---|
| 190万円以下 |
65万円 |
74万円 |
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190万円超 220万円以下 |
給与収入×30%+8万円 |
74万円 |
| 220万円超 |
改正なし |
改正なし |
扶養親族等の所得要件等の引き上げ
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所得要件等 |
改正前 (給与のみの場合の収入金額) |
改正後 (給与のみの場合の収入金額) |
|---|---|---|
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同一生計配偶者および扶養親族の 合計所得金額 |
58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
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ひとり親の生計を一にする子の 総所得金額等 |
58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下 (150万円以下) |
89万円以下 (163万円以下) |
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雑損控除適用を認められる親族に 係る総所得金額等 |
58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
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家内労働者の特例における必要経費に 算入する金額の最低保障額 |
65万円以下 |
69万円以下 |
住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等については国土交通省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
また、確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、国税庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
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電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
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