クーリング・オフ

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1055142  掲載日 2026年10月19日

印刷 大きな文字で印刷

クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、契約をした後、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約解除ができる制度です。

(注意)通信販売にはクーリング・オフ制度はないので注意しましょう。

クーリング・オフできる取引形態と期間
取引形態 期間
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む。)

契約書面を受領した日から8日間

電話勧誘販売 契約書面を受領した日から8日間
特定継続的役務提供契約
(エステティックサロン・一定の美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)
契約書面を受領した日から8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
契約書面を受領した日から20日間
業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法など)
契約書面を受領した日から20日間
訪問購入
(〈注意〉自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等は除く)
契約書面を受領した日から8日間

対象外の商品・サービス

  • 3000円未満の現金での契約
  • 化粧品や健康食品などの消耗品を使用してしまった場合
    (注意)販売事業者に使用させられた場合はクーリング・オフできます
  • 自動車
  • 葬儀など

クーリング・オフの手続き方法

  • 必ず書面(ハガキ等)あるいは電磁的方法(電子メール等)で相手方(代表者宛)に通知します。期間内の消印や発信履歴があれば有効です。
  • クレジット契約をしている場合は、販売業者とともにクレジット会社へも同時に通知します。

【ハガキによる方法】

  • ハガキの両面ともコピーして、保存します。
  • 簡易書留か特定記録郵便で送付します。

【電子メールによる方法】

  • 契約書記載の通知先や、通知方法を確認します。
  • 送信メールや画面のスクリーンショットを保存します。

(注意)クーリング・オフの適用には条件があるので、詳しくは消費生活センターに相談してください。

クーリング・オフ通知の記入例

クーリング・オフ通知記入例画像
クーリング・オフ通知記入例

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

市民部 産業振興課 消費生活センター
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館3階
電話番号:0422-21-2972 ファクス番号:0422-51-5535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。