建築物の解体工事等における指導の基準について

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ページ番号1011315  更新日 2018年3月19日

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建築物の解体工事等については、周辺住民との協調を図り、騒音や振動の指導基準を守ってください。

解体工事等は、周辺住民のかたがたにとって、生活環境を著しく損ねる原因となります。騒音や振動あるいは粉じんにより、短期間であっても苦痛を強いることになってしまいます。極力、丁寧慎重に工事を行い、周辺住民の迷惑にならないよう努めてください。法・規則や条例を遵守することは勿論のこと、周辺住民との協調を図ることに努めてください。

解体工事等とは

  • 騒音規制法施行令第2条又は振動規制法施行令第2条に規定する作業で、建築物等の解体を伴うもの
  • 大気汚染防止法第18条の15に規定するアスベスト撤去工事
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に規定する工事
  • 武蔵野市まちづくり条例第2条第1項第7号に規定する開発事業のうち、建築物等の解体を伴うもの
  • その他市長が認める工事(周辺に騒音で生活に影響が発生する工事で例えば、前項同様のはつり工事、重機使用掘削工事等)

武蔵野市建築物等の解体工事等における指導等の基準等に関する要綱(平成21年4月)

事業者の遵守事項

  1. 建設機械は、低騒音かつ低振動型のものを使用する。
  2. 粉じん対策として散水の徹底を図る。
  3. 建築物等の周辺には、仮囲い、養生シート等を設置する。
  4. 建築物等の敷地境界で規制基準(法85デシベル・条例80デシベル)を超える騒音が発生することが予想される場合は、防音パネルその他の防音措置の設置等の措置を講ずる。
  5. 機器を本来の使用方法以外では使用せず、コンクリートの破片の小割り及びバケットによるふるいは、必要最小限にとどめる。
  6. 解体工事等の現場には責任者を置き、安全管理を徹底する。
  7. 解体工事等のための車両の出入り時には、通行人の安全確保のため、誘導を行う。
  8. 重機の不必要な暖機運転をせず、アイドリング・ストップを励行する。
  9. 解体工事等を行った建築物等に人体又は環境に有害とされる物質がある場合は、法令等の定めるところにより適正に処理する。
  10. 工事現場には事業者名及び連絡先の表示を工事期間中掲示する。
  11. 解体工事等は日曜日及び祝日を休業とし、1カ月を越える期間の工事となる場合、土曜日について騒音及び振動が低減できるような工程管理を行う。
  12. 建築物等の状況からねずみ等の生息のおそれが強いと推察される場合は、発生状況の調査及び必要に応じてねずみ等の駆除対策を行う。

工事の周知

  • 解体工事等を行う建築物等の位置
  • 解体工事等の工期、解体方法、作業時間、作業内容
  • 解体工事等の安全対策や騒音、振動、粉じん等による公害の防止のための対策
  • 解体工事等を行う建築物等に係る石綿の使用の状況及び当該建築物等に石綿が使用されている場合におけるその除去の方法

工事の周知範囲

周知範囲は解体工事等を行う建築物等の敷地境界線から建築物等の高さの2倍に等しい水平距離の範囲(その水平距離が20メートルを超える場合は、建築物等の敷地境界線から20メートルの範囲内)です。

提出書類はありませんが、問い合わせをする場合があります。

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