建設作業に関する届出
特定建設作業実施届
騒音規制法・振動規制法では、建設工事等として行なわれる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業を特定建設作業と定め、作業開始7日前までに特定建設作業実施届出書(騒音・振動)の提出を義務付けています。
届出書の記入の仕方については、添付ファイルの特定建設作業実施届出書の記入の仕方をご覧ください。
建築物の解体工事等の指導基準
解体工事等は、短期間であっても周辺住民のかたがたの生活環境を著しく損ねる原因となります。
市では解体工事等の事業者の皆様と周辺住民のかたがたが協調を図れるよう、工事に際しての尊守事項を指導基準として定めました。
指導基準の詳細については下記の「建築物の解体工事等における指導の基準について」のページをご覧ください。
届出時に必要な書類(それぞれ正・副2部)
- 特定建設作業実施届出書(騒音・振動)
- 付近見取図(案内図)
- 工程表
- 使用する重機のカタログの写し
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課保全係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1842 ファクス番号:0422-51-9197
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