工場・指定作業場に関する届出(添付ファイルWord版)

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ページ番号1011312  更新日 2022年6月30日

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「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下「環境確保条例」)で工場や指定作業場(下段別表)に指定されている事業場を設置・変更・廃止等を行う場合、それぞれ届出が必要になります。

工場に関する届出

  1. 設置・変更認可申請書
  2. 完成届出書
  3. 現況届出書
  4. 氏名等変更届出書
  5. 廃止届出書
  6. 承継届出書
  7. 地下水揚水量報告書
  8. 事故届出書
  9. 事故再発防止措置計画書
  10. 事故再発防止措置完了届出書
  11. ばい煙等の減少計画書
  12. 東京都公害防止管理者選任・変更・解任届出書

指定作業場に関する届出

  1. 設置・変更届出書
  2. 氏名等変更届出書
  3. 廃止届出書
  4. 承継届出書
  5. 地下水揚水量報告書
  6. 事故届出書
  7. 事故再発防止措置計画書
  8. 事故再発防止措置完了届出書

その他

  1. 地下水揚水施設設置届出書
  2. 化学物質の適正管理
  3. 土壌・地下水汚染対策
  4. アスベスト関係

申請書にPDF版をご利用のかたへ

工場・指定作業場に関する届出(添付ファイルPDF版)にPDFのファイルが添付してありますので、そちらをご利用ください。

工場 別表1

一 定格出力の合計が2.2キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行う工場(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において1年以上行うものに限る。)
二 定格出力の合計が0.75キロワット以上2.2キロワット未満の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業で次に掲げるものを常時行う工場
(1) 裁縫、織物、編物、ねん糸、糸巻、組ひも、電線被覆又は製袋
(2) 印刷又は製本
(3) 印刷用平版の研磨(ま)又は活字の鋳造
(4) 金属の打抜き、型絞り又は切断(機械鋸(のこ)を使用するものを除く。)
(5) 金属やすり、針、釘(くぎ)、鋲(びょう)又は鋼球の製造
(6) ねん線若しくは金網の製造又は直線機を使用する金属線の加工
(7) 金属箔(はく)又は金属粉の製造
(8) つき機、がら機、粉砕機又は糖衣機を使用する物品の製造又は加工
(9) 木材、石材若しくは合成樹脂の引割り又は木材のかんな削り若しくは細断
(10) 動物質骨材(貝がらを含む。)、木材(コルクを含む。)又は合成樹脂(エボナイト及びセルロイドを含む。)の研磨(ま)
(11) ガラスの研磨(ま)又は砂吹き
(12) レディミクストコンクリートその他のセメント製品の製造(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において1年以上行うものに限る。)
(13) 魚肉又は食肉錬製品の製造又は加工
(14) 液体燃料用のバーナーの容量が1時間当たり20リットル以上又は火格(ごう)子面積が0.5平方メートル以上の炉を使用する食品の製造又は加工
三 次に掲げる物品の製造、加工又は作業を常時行う工場
(1) 金属線材(管を含む。)の引抜き
(2) 電気又はガスを用いる金属の溶接又は切断
(3) 厚さ0.5ミリメートル以上の金属材つち打ち加工又は電動若しくは空気動工具を使用する金属の研磨(ま)、切削若しくは鋲(びょう)打ち
(4) ショットブラスト又はサンドブラストによる金属の表面処理
(5) 塗料、染料又は絵具の吹付け
(6) 乾燥油又は溶剤を用いる擬革紙布、防水紙布又は絶縁紙布の製造
(7) 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工
(8) ドライクリーニング
(9) テレピン油又は樹脂を原料とする物品の製造
(10) 石炭、亜炭、アスファルト、木材若しくは樹脂の乾りゅう又はタールの蒸りゅう若しくは精製
(11) たん白質の加水分解
(12) 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造
(13) 石綿、岩綿、鉱さい綿、ガラス綿、石こう、うわ薬、かわら、れんが、土器類、陶磁器、人造砥(と)石又はるつぼの製造
(14) 電気分解又は電池の製造
(15) 床面積の合計が50平方メートル以上の作業場で行われるテレビジョン、電気蓄音器、警報器その他これらに類する音響機器の組立て、試験又は調整
(16) ガス機関、石油機関その他これらに類する機関の試験又は調整
(17) 発電の作業
(18) 金属の溶融又は精錬(貴金属の精錬又は活字の鋳造を除く。)
(19) 金属の鍛造、圧延又は熱処理
(20) 溶剤を用いる塗料の加熱乾燥
(21) 塗料、顔料若しくは合成染料又はこれらの中間物の製造
(22) 印刷用インク又は絵具の製造
(23) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸りゅう産物又はその残りかすを原材料とする物品の製造
(24) 電気用カーボンの製造
(25) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造
(26) 動物質臓器又は排せつ物を原料とする物品の製造
(27) 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造
(28) 肥料の製造
(29) ガラスの製造又は腐しょく若しくは加熱加工
(30) ほうろう鉄器又はほうろう薬の製造
(31) セメント、生石灰、消石灰又はカーバイトの製造
(32) 硝酸塩類、過酸化カリウム又は過酸化ナトリウムの製造又は精製
(33) ヨウ素、いおう、塩化いおう、塩化ホスホリル、りん酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア水、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、さらし粉、次硝酸ビスマス、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、バリウム化合物、銅化合物、スルホンメタン、グリセリン、スルホン酸アンモニウム、酢酸、安息香酸又はタンニン酸の製造又は精製
(34) 有機薬品の合成
(35) 火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり50キログラム以上の焼却炉を使用する廃棄物の焼却
(36) 油缶その他の空き缶の再生
(37) 金属の酸洗い、腐しょく、めっき又は被膜加工
(38) 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造
(39) 羽若しくは毛の洗浄、染色若しくは漂白、繊維の染色若しくは漂白又は皮革の染色
(40) 紙又はパルプの製造
(41) 写真の現像
(42) 有害ガスを排出する物の製造又は加工
(43) 有害物質を排出する物の製造又は加工

指定作業場 別表2

一 レディミクストコンクリート製造場(建設工事現場に設置するものを除く。)
二 自動車駐車場(自動車等の収容能力が20台以上のものに限る。)
三 自動車ターミナル(事業用自動車を同時に10台以上停留させることができるものに限る。)
四 ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第23号に規定する設備を有する事業所をいう。)
五 自動車洗車場(スチムクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。)
六 ウエスト・スクラップ処理場(建場業(収集人から再生資源(古繊維、古綿、古紙、古毛、古瓶又は古鉄類をいう。
以下この項において同じ。)を集荷する業をいう。)、消毒業(再生資源を消毒する業をいう。)及び選分加工業(再生資源を建場業を営む者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、これを選分し、又は加工する業をいう。)に係るものを除く。)
七 廃棄物の積替え場所又は保管場所(前号に掲げるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項 、第14条第1項及び 第6項並びに第14条の4第1項及び第6項の規定に基づき許可を得た者並びに地方公共団体が設置するものに限る。)
八 セメントサイロ(セメント袋詰め作業が行われるものに限る。)
九 材料置場(面積が100平方メートル以上のものに限る。)
十 死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。)
十一 と畜場
十二 畜舎(豚房の総面積が50平方メートル以上、馬房の総面積、牛房の総面積若しくはこれらの合計面積が200平方メートル以上又は鶏の飼養規模が1,000羽以上のものに限る。)
十三 青写真の作成の用に供する施設を有する作業場
十四 工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場
十五 臭化メチル、シアン化水素、エチレンその他の有害ガスを使用する食物の燻(くん)蒸場
十六 めん類製造場
十七 豆腐又は煮豆製造場(原料豆の湯煮施設を有するものに限る。)
十八 砂利採取場(砂利の洗浄のみを行うものを含む。)
十九 洗濯施設を有する事業場
二十 廃油処理施設を有する事業場
二十一 汚泥処理施設を有する事業場
二十二 し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が200人以下のし尿浄化槽を除く。)を有する事業場
二十三 工場、作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場(次号に掲げるものを除く。)
二十四 下水処理場(下水道法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。)
二十五 暖房用熱風炉(熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。)を有する事業場
二十六 ボイラー(熱源として電気若しくは廃熱のみを使用するもの並びに日本工業規格B8201及びB8203伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が5平方メートル未満のもの(いおう化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものについては伝熱面積が10平方メートル未満のもの)を除く。)を有する事業場
二十七 ガスタービン(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)、ディーゼル機関(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)、ガス機関(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)又はガソリン機関(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)を有する事業場
二十八 焼却炉(火床面積が0.5平方メートル未満であって焼却能力が1時間当たり50キログラム未満のものを除く。)を有する事業場
二十九 冷暖房用設備、水洗便所又は洗車設備の用に供する地下水を揚水するための揚水施設を有する事業場及び浴室の床面積の合計が150平方メートルを超える公衆浴場で揚水施設を有するもの
三十 水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設に供する沈殿施設又はろ過施設を有する事業場(これらの浄水能力が1日当たり1万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
三十一 病院(病床数300以上を有するものに限る。)
三十二 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。
)に関する研究、試験、検査を行う事業場(国又は地方公共団体の試験研究機関、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究機関、大学及びその附属研究機関並びに環境計量証明業に限る。

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環境部 環境政策課保全係
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