アスベスト(石綿)の飛散防止対策と届出について
アスベスト(石綿)は、石綿粉じんを吸入することにより、健康被害が発生するおそれがあります。
労働安全の面から、昭和50年にアスベストの吹き付けは原則禁止され、1%を超えてアスベストを含有する吹付け材についても、平成7年に原則禁止されました。
また、平成18年9月に労働安全衛生法施行令が改正され、アスベストを0.1%超えて含有するものが製造・使用の規制の対象となりました。
現在、アスベストを含有する吹付け材が使用された建築物等が建て替えの時期を迎えており、建築物等の解体や改修に伴うアスベストの環境への飛散防止対策の徹底が必要となっています。
建築物等の解体・改修前には事前調査が義務付けられています
工事の受注者は、建築物等にアスベストが使用されているか事前調査を実施の上、調査結果を発注者に説明し、その結果を工事現場に掲示することが義務付けられています。
アスベスト含有解体工事等の届出
アスベストの質量が0.1%を超える吹き付け石綿や石綿含有保温材等を含む建築物の解体・改修の際は、大気汚染防止法及び東京都環境確保条例等に基づき、アスベスト除去作業の14日前までに発注者等が届出を行う必要があります。
届出対象
工事の内容/届出様式 | 大気汚染防止法様式第3の4 | 環境確保条例第35号様式 |
---|---|---|
吹付け石綿の使用 |
必要 | 必要 |
吹付け石綿の使用 15平方メートル未満 |
必要 | 不要 |
吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の延べ面積又は工作物の築造面積 500平方メートル以上 |
必要 | 必要 |
吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の延べ面積又は工作物の築造面積 500平方メートル未満 |
必要 | 不要 |
石綿含有の形成板等については、届出は必要ありませんが、薬剤等で湿潤化した後に、破断しない方法で除去することとなっています。
「特定粉じん排出等作業実施届出書」及び「条例に基づく石綿含有建築物解体等工事施工計画届様式」は、下記からご利用ください。
(注)届出書の提出部数は2部です。 上記は、同時に届け出てください。
届出窓口
工事の対象・規模 | 届出窓口 |
---|---|
延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物 | 武蔵野市環境政策課 電話番号:0422-60-1842 |
延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物 全ての工作物 |
東京都多摩環境事務所環境改善課 電話番号:042-523-0238 |
本市では、大気汚染防止法並びに東京都環境確保条例に準拠しており、本市独自の条例規制等はありません。
大気汚染防止法および環境確保条例は、平成26年6月に一部改正されました。
くわしくは、下記の「アスベスト関連法・条例 変更点の概要リーフレット」および「東京都アスベスト情報サイト」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課保全係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1842 ファクス番号:0422-51-9197
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