国民健康保険加入世帯のかたは所得の申告が必要です

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ページ番号1053610  掲載日 2026年2月25日

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国民健康保険では所得に応じて国民健康保険税の算定や高額療養費制度の自己負担限度額の判定などを行います。
そのため国民健康保険に加入している世帯の世帯主と加入者のかたは所得の申告が必要です。

世帯主と加入者のかたの中にひとりでも申告のないかたがいると国民健康保険税の軽減割合の判定ができないため、軽減が適用されません。
(注意)収入がない場合も申告してください。
(注意)国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)のかたも申告してください。軽減割合の判定に使用します。

申告の必要のないかた

  • 給与収入のみの場合で、給与支払報告書が会社から提出されているかた
  • 公的年金以外に収入がない場合で、公的年金支払報告書が提出されているかた
  • 収入がない19歳未満のかた(世帯主のかたを除く)
  • 武蔵野市内のかたの被扶養者となっているかた

申告の方法

1月1日に日本国内に住民登録のあったかた

1月1日に住民登録のあった市区町村に住民税の申告書を提出してください。
(例)令和8年度の申告(令和7年1月1日~令和7年12月31日の収入)をする場合、令和8年1月1日に住民登録のあった市区町村に申告書を提出する。
1月1日に武蔵野市に住民登録のあったかたは市民税課に住民税の申告書を提出してください。
住民税の申告については、以下のページをご覧いただくか、市民税課(電話0422-60-1823)にお問い合わせください。

なお、所得税の確定申告が必要なかたは税務署に確定申告書を提出してください。

1月1日に日本国内に住民登録のなかったかた(1月2日以降に海外から転入したかたなど)

1月1日に住民登録のなかったかたは住民税の申告ができないため、保険年金課に「国民健康保険税申告書」を提出してください。
お手元に「国民健康保険税申告書」がない場合は送付しますので、保険年金課にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課国保年金係 賦課担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1835 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。