被災者に対する施策について

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ページ番号1005943  更新日 2024年4月23日

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火災や大雨等による被害を受けたかたに対して、災害見舞金等の支給を行っています。

災害見舞金について

対象

以下のいずれかに該当する市内在住(被災当時)のかた

  1. 火災やガス爆発によって住家に一定以上の被害を受けたかた
  2. 豪雨等により住家に床上浸水の被害を受けたかた
  3. 消火活動によって住家が一定以上水損したかた

支給額

  • 住家が全焼または全壊した場合…1世帯につき30,000円
  • 住家が半焼または半壊した場合…1世帯につき20,000円
  • 豪雨等による床上浸水の場合…1世帯につき20,000円
  • 消火活動による水損の場合…1世帯につき10,000円

いずれも、対象世帯が単身世帯の場合、支給額は2分の1になります。

死亡弔慰金について

対象

市内で発生した火災やガス爆発によって死亡したかた(市内在住)の遺族

支給額

  • 死亡したかたが世帯主の場合…100,000円
  • 死亡したかたが世帯主でない場合…50,000円

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このページに関するお問い合わせ

防災安全部 防災課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1821 ファクス番号:0422-51-9184
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