ハンセン病について知ってください
ハンセン病とは
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの
末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、
皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。
また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェー
の医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口に御連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
電話番号 03-3595-2262
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間 10時から16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
以下にハンセン病に関する資料等について掲載いたします。
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リーフレット「ハンセン病の向こう側」(厚生労働省発行) (PDF 2.1MB)
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ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ (PDF 80.9KB)
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旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方への補償金等の支給のお知らせ (PDF 134.8KB)
- ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省)(外部リンク)

- ハンセン病について(東京都)(外部リンク)

- 国立ハンセン病資料館ホームページ(外部リンク)

- 国立療養所多磨全生園ホームページ(外部リンク)

- 重監房資料館ホームページ(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康課 管理係
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター1階
電話番号:0422-51-7004 ファクス番号:0422-51-9297
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















