まちづくりに関すること よくある質問

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ページ番号1004370  更新日 2020年12月25日

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質問隣地で境界線いっぱいまで家が建てられようとしています。規制はないのですか

回答

本市では、都市計画法に基づき、各地域に応じた土地利用の規定を設けており、例えば、用途地域が第一種低層住居専用地域の宅地には、建ぺい率(敷地面積に占める建築面積の割合)を40%か50%のいずれかに指定しています。

現行の法制度のもとでは、私有財産権が保障され、規制は必要最小限となっており、定められた規定を満たせば、建物の配置、空地のとり方などは、建築主の判断になります。だだし、民法では、建物を築造するには、原則として境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない旨が定められています。

また、都市計画法、建築基準法、まちづくり条例などに基づき、地域の皆様が提案し、壁面の位置の制限などのきめ細かいルールを、地区計画や建築協定などとして地区ごとに定めることができます。現在、市内の4地区の地区計画と1地区の建築協定で壁面の位置の制限などが定められています。(地区計画についてはまちづくり推進課、建築協定については建築指導課へお問い合わせください。)

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都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1872 ファクス番号:0422-51-9250
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