特別徴収税額通知書に関する申請 よくある質問

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ページ番号1052111  掲載日 2025年12月18日

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質問入社等で個人住民税を普通徴収から特別徴収へ切り替える場合、どのような手続きが必要ですか。

回答

「特別徴収への切替申請書」を武蔵野市市民税課市民税係へ提出してください。

なお、既に納期限が過ぎている分及び過去の年度分として課税された税額は特別徴収に切り替えることができません。

特別徴収開始月は、原則として切替申請書を提出する翌々月以降としてください。

注意事項

  1. 転職前の事業所より特別徴収していた住民税に関する手続きが申請されていない場合や、従業員ご本人の課税資料がない(未申告)場合は、特別徴収への切替処理はできません。
  2. 従業員ご本人が普通徴収として口座からの引き落しを市へ申請している場合は、ご希望の切替期から切り替えられない場合がありますのでご了承ください。
  3. 切替申請書を提出される際は、ご本人に届いた納付書(納期限内のもの)を申請書に添付してください。納付書が届く前に切替処理を希望する場合は、二重納付を防ぐため、必ず従業員のかたへ納付しないようご説明ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。