特別徴収税額通知書に関する申請 よくある質問
質問従業員が亡くなった場合はどのような手続きが必要ですか。
回答
個人住民税を特別徴収していたかたの場合、「給与所得者異動届出書」を武蔵野市市民税課市民税係へ提出してください。
死亡退職の場合は、未徴収分の個人住民税は一括徴収せずに、普通徴収としてください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















