特別徴収税額通知書に関する申請 よくある質問

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ページ番号1052328  掲載日 2025年12月18日

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質問特別徴収税額が0円(非課税)の従業員が退職した場合も給与所得者異動届出書の提出が必要ですか。

回答

非課税の場合でも「給与所得者異動届出書」を武蔵野市市民税課市民税係へ提出していただく必要があります。

提出がなく、退職後にその従業員のかたの現年度の税額変更があった場合、特別徴収税額変更通知書が送付されてしまいます。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
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