特別徴収税額通知書に関する申請 よくある質問

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ページ番号1052109  掲載日 2025年12月18日

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質問既に退職している従業員の特別徴収税額通知書が届きましたが、どうすれば良いですか。

回答

新年度の特別徴収税額通知書は、提出していただいた給与支払報告書の徴収方法に基づいて送付しています。

従業員のかたが退職等された場合、「給与所得者異動届出書」を武蔵野市市民税課市民税係へ提出してください。給与所得者異動届出書が提出されないと、納税義務者本人への納税通知書の送付ができないため、速やかな提出にご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。