転入・転出・住民票関係 よくある質問

質問住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか
回答
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」と既定されており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合、すみやかに、手続をしてください。
(注)住民異動届の際はお名前のわかるもの(期限内で有効な運転免許証・健康保険証など)が必要になります。
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