転入・転出・住民票関係 よくある質問

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ページ番号1004035  更新日 2016年7月29日

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質問代理人が住民票を取りに行くことはできますか

回答

住民票の請求は、代理人でもできます。

ただし、その場合は、本人が署名、押印した委任状をお持ちいただく必要があります。なお、ご本人と同一世帯のかたが代理人となる場合は、委任状は必要ありません。

委任状には下記項目を必ずお書きください。

  1. 世帯全部・一部の別、一部の時は必要な方の氏名
  2. 続柄記載の有無
  3. (日本人住民の場合)本籍記載の有無
  4. (外国人住民の場合)国籍地域・在留情報・併記名・通称名履歴の記載の有無
  5. 通数

また、代理人のかたは、委任状に記載されている代理人本人であることを証明できる、期限内で有効な本人確認書類(パスポート、運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。

請求場所

市役所1階市民課または市政センター


本人確認書類の詳細は本人確認の実施についてのページをご覧ください。

住民票請求の詳細は住民票のページをご覧ください。

委任状の書き方は委任状が必要なかたへのページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課市民係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。