入所後の手続きについて

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ページ番号1006893  更新日 2023年10月6日

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入所した後も、ご家庭の状況が変わった場合には、手続きが必要です。

入所後の手続き

退所する場合

「退所(継続通園)届」を保育施設へ提出してください。(卒園又は市内認可保育施設への転所の場合は不要です。)

市外転出後に継続通園する場合

武蔵野市内の認可保育施設の在園児で、市外へ転出後も継続して在園施設に通園を希望する場合のお手続きは以下のとおりです。

継続通園の条件

継続通園を開始した年度の3月末までは、転出先自治体にて保育施設入所申込をしなくても通園できますが、翌4月の入所申込を転出先自治体にしてください。翌4月入所、年度途中入所問わず、転出先自治体の認可保育施設に内定が出た場合には、そちらに入所していただきます。

市外転出後の継続通園手続きについて

  1. 転出日までに、保育施設へ「退所(継続通園)届」(施設にあります)をご提出ください。その際、「(2)転出後も継続通園を希望する場合」欄に、転出予定日と転出先情報を必ず記入してください。
  2. 転出先市区町村で転入手続きが完了したら、必ず転出先の保育担当課で継続通園の手続きをしてください。手続きの方法、必要書類等については、事前に転出先市区町村にご相談ください。
注意
  • 手続きが遅れると継続通園できない場合があります。
  • 居宅訪問型保育事業の在園児については、市外転出後の利用ができない場合があります。事業者へ直接ご確認ください。

市内で転居した場合、同居家族・保護者・氏名などが変わった場合

教育・保育給付認定変更申請書兼届出書をご提出ください。

保護者の就労状況が変わった場合

教育・保育給付認定変更申請書兼届出書及び就労証明書をご提出ください。

保護者が退職する場合

保育施設へお申し出ください。
再就職の意思がない場合は、退所(継続通園)届をご提出ください。退職月末日で退所となります。
再就職の意思がある場合は、教育・保育給付認定変更申請書兼届出書及び求職活動誓約書をご提出ください。退職日の翌日より90日が経過する日が属する月の翌月1日(令和5年度は90日が経過する日が属する月の月末)までに就労を開始すると継続して在園できますが、就労を開始できない場合は、退所となります。

母親が産後休業を取得する場合

保育施設へ教育・保育給付認定変更申請書兼届及び産後・育児休業等証明書を提出してください。

(注意)産前休暇取得時の提出書類はありません。保育施設へ出産予定があることをお伝えください。

保護者が育児休業を取得する場合

保護者の育児休業中、原則として生まれた子どもが1歳に達する日までは既に在園している子どもは在園できます。教育・保育給付認定変更申請書兼届出書及び育児休業期間を記載した産後・育児休業等証明書を提出してください。
また、生まれた子どもが保育所等に入ることができないなどの理由により、さらに育児休業を延長する場合には、その期間によって引続き在園できます。育児休業を延長する場合には、教育・保育給付認定変更申請書兼届出書及び新たに延長する期間の記載がある産後・育児休業等証明書を提出してください。

保護者が育児休業から復職した場合

教育・保育給付認定変更申請書兼届出書及び復職証明書を提出してください。

継続審査(現況確認)について

保育を継続する必要があるかの審査

認可保育施設に入所してからも、毎年10月から12月頃、翌年度からの保育を継続する要件があるかの確認を行います。以下の書類の提出が必要です。(その時期になりましたら保育施設からご案内します。)

提出書類

  • 教育・保育給付認定現況届(用紙は保育施設で配布します。)
  • 保護者が子どもの保育にあたることができないことを証明する書類(就労証明書等)

(注意)現況確認に必要な書類を提出しない場合や現況確認の結果、翌年度の保育を必要とする要件に該当しない場合には、年度末をもって退所となります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
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