退所するとき

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1006884  更新日 2023年9月21日

印刷 大きな文字で印刷

家庭での保育が可能となった場合や転出等で退所する場合は、「退所届」の提出が必要です。

提出書類

退所(継続通園)届をご提出ください。

注意事項

  1. 退所する日が決まり次第、お通いの認可保育施設へ書類を提出してください。なお、事後の届出は認められません。
  2. 武蔵野市外へ転出し、引き続き同じ園に通園を希望される場合は、「退所(継続通園)届」を提出した後、転入先の区市町村にて継続通園を希望する入所申込みを行ってください。
    ただし、居宅訪問型保育事業をご利用のかたは、市外に転出した場合、継続通園できません。
  3. 保育の利用基準に該当しなくなった場合は、承諾された保育利用期間内でも退所となる場合があります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。