利用者負担額(保育料)・納入方法について
利用者負担額(保育料)の決め方
- 毎月の利用者負担額(保育料)は、扶養義務者(保護者)の市区町村民税所得割額(ただし調整控除・定額減税を除き税額控除は適用しません)の合計及び保育の必要量(標準時間・短時間)に応じて決定します(保護者が非課税で生計を一にしている祖父母がいる場合、祖父母〈家計の主宰者である場合に限る〉の市区町村民税所得割額に応じて決定します)。
- 認定こども園及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)の利用者負担額(保育料)についても、市が決定します(徴収は施設が行います)。
- 該当年度の個人住民税が市外で課税されており、武蔵野市と異なる税率で計算されている場合は、武蔵野市で適用する税率により再計算を行います。
利用者負担額(保育料) |
対象課税年度 |
---|---|
4月から8月分 |
前年度の課税額 |
9月から3月分 |
当年度の課税額 |
(注意)毎月1日に認可保育施設に在籍がある場合は、利用の有無にかかわらず、その月分の利用者負担(保育料)を納めていただきます(日割り計算は行いません)。
(注意)原則として、利用する保育施設によって利用者負担(保育料)は変わりませんが、保育短時間施設(家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業及び一部の小規模保育事業)をご利用の場合は、保育の必要量が保育短時間認定のため、保育短時間の利用者負担額(保育料)になります。
保育料基準額表等の詳細は下記の添付ファイルをご覧ください。
幼児教育の無償化について
- 3歳児~5歳児クラスの利用者負担額(保育料)は0円です。
- 0歳児~2歳児クラスは非課税世帯である場合、利用者負担額(保育料)は0円となります。
(注意)利用者負担額(保育料)以外の実費徴収は発生する場合があります。各施設にご確認ください。
(令和7年9月分~)第一子の利用者負担(保育料)無償化について
令和5年10月分から認可保育施設に在園している第二子以降の利用者負担(保育料)が無償化されていることに加え、令和7年9月分から第一子も利用者負担(保育料)が無償となります。詳細は下記のページをご確認ください。
減免制度について
ひとり親世帯・同一世帯に在宅障害児(者)がいる世帯への負担軽減
市区町村民税所得割額77,101円未満のひとり親世帯及び同一世帯に在宅障害児(者)がいる世帯については、第1子の利用者負担(保育料)は半額になります。該当の在宅障害児(者)がいる場合は、下記の「在宅障害児(者)申出書」を子ども育成課までご提出ください。
口座振替による納入方法
利用者負担額(保育料)の納入方法は、原則口座振替となります。
口座振替の申込方法
「口座振替依頼書」(3枚複写)に必要事項を記入し、預金通帳・届出印をお持ちのうえ取扱金融機関店舗の窓口へご提出ください。「口座振替依頼書」の配布場所は、認可保育所と武蔵野市役所南棟3階の子ども育成課窓口です。
取扱金融機関
ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、中央労働金庫、多摩信用金庫、西武信用金庫、山梨中央銀行、大東京信用組合、都内各農業協同組合、楽天銀行、PayPay銀行
(注意)令和7年8月時点の取扱金融機関です。
(注意)楽天銀行およびPayPay銀行の口座振替の申込みは受付を終了しました。
振替日
原則月末となります。
- 年末や月末が休日の場合は翌月の営業日です。
- 年度末は年度内の営業日です。
注意
- 兄弟姉妹の在園等で、すでに口座振替を利用している(していた)場合であっても、改めて口座振替の申込をしてください。
- 登録済みの口座を変更したい場合は、改めて口座振替の申込をしてください。
- 口座振替手続きが完了するまでの保育料は、「利用者負担(保育料)納入通知書」によりお支払いください。
納入通知書による納入方法
口座振替手続きが完了していないかたについては、毎月中旬に「利用者負担(保育料)納入通知書」を送付しますので、月末までに納入場所(金融機関・ゆうちょ銀行・市役所・市政センター)でお支払いください。納入手続きの受付時間については、事前に納入場所へご確認ください。手続きの際には「利用者負担(保育料)納入通知書」は切り離したりせず、そのままお支払いの窓口へお持ちください。
取扱金融機関
三菱UFJ銀行、みずほ銀行、群馬銀行、荘内銀行、きらぼし銀行、山梨中央銀行、SBI新生銀行、東日本銀行、東京スター銀行、みずほ信託銀行、多摩信用金庫、西京信用金庫、西武信用金庫、昭和信用金庫、大東京信用組合、中央労働金庫、東京都・関東6県山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局、東京むさし農業協同組合及び都内各農業協同組合
(注意)令和7年8月時点の取扱金融機関です。
認定こども園及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)の場合
施設ごとの徴収となります。詳しくは、各施設にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。