利用者負担額(保育料)・納入方法について

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ページ番号1006892  更新日 2023年9月15日

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利用者負担額(保育料)について

  • 毎月の利用者負担額(保育料)は、扶養義務者(保護者)の市民税所得割額(ただし調整控除を除き税額控除は適用しません)の合計及び保育の必要量(標準時間・短時間)に応じて決定します(保護者が非課税で生計を一にしている祖父母がいる場合、祖父母〈家計の主宰者である場合に限る〉の市町村民税所得割額に応じて決定します。)。
  • 認定こども園及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)の利用者負担(保育料)についても、市が決定します(徴収は施設が行います)。
  • 該当年度の個人住民税が市外で課税されており、武蔵野市と異なる税率で計算されている場合は、武蔵野氏で適用する税率により再計算を行います。
各月の税額を参照する年度

利用者負担額(保育料)

対象課税年度

4月から8月分

昨年度の課税額

9月から12月分

現年度の課税額

(注意)毎月1日に保育施設に在籍している場合は、利用の有無にかかわらず、その月分の利用者負担(保育料)を納めていただきます(日割り計算はしません。)。

(注意)原則として、利用する保育施設によって利用者負担(保育料)は変わりませんが、保育短時間施設(家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業及び一部の小規模保育事業)をご利用の場合は、保育の必要量が保育短時間認定のため、保育短時間の利用者負担(保育料)になります。

保育料基準額表等の詳細は下記の添付ファイルをご覧ください。

減免制度について

多子世帯への負担軽減

多子世帯については、令和5年10月より東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業が適用されています。

なお、多子世帯の負担軽減や減免の適用について、市では把握できない「生計は同一だが別住所(又は別世帯)の子ども」又は、「21歳(各月1日基準)以上で生計が同一である子ども」がいる場合は届出が必要です。該当する場合には、子ども育成課保育認定担当までご連絡ください。

対象 第1子 第2子以降
負担額 全額 無料

 

ひとり親世帯・同一世帯に在宅障害児(者)がいる世帯への負担軽減

市区町村民税所得割額77,101円未満のひとり親世帯及び同一世帯に在宅障害児(者)がいる世帯については、第1子の利用者負担(保育料)は半額になります。該当の在宅障害児(者)がいる場合は、下記の「在宅障害児(者)申出書」を子ども育成課までご提出ください。

幼児教育の無償化について

  • 3歳児から5歳児クラスの利用者負担(保育料)は0円です。
  • 0歳児から2歳児クラスは非課税世帯である場合、利用者負担(保育料)は0円となります。

(注意)利用者負担(保育料)以外の実費徴収は発生する場合があります。各施設にご確認ください。

納入方法

保育所の場合

利用者負担額(保育料)の支払方法は、原則口座振替となります。

  • 「口座振替依頼書」(3枚複写)に必要事項を記入し、預貯金通帳・使用印鑑をお持ちのうえ取扱金融機関店舗の窓口へ提出してください。
  • 振替日は原則月末となります。(12月は28日)
  • 月末が休日の場合は翌営業日。ただし、年度末は年度内の営業日です。

取扱店舗・口座

  • ゆうちょ銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 三菱UFJ信託銀行
  • みずほ銀行
  • 三井住友銀行
  • 三井住友信託銀行
  • りそな銀行
  • きらぼし銀行(旧八千代銀行・旧東京都民銀行・旧新銀行東京)
  • 中央労働金庫
  • 多摩信用金庫
  • 西武信用金庫
  • 山梨中央銀行
  • 大東京信用組合
  • 都内各農業協同組合

(注意)令和5年8月1日時点の取扱金融機関です。

  • 口座振替依頼書の配布場所は、認可保育所と子ども育成課窓口です。
  • 兄弟姉妹の在園等で、すでに口座振替を利用している(していた)場合であっても、改めて口座振替の申込をしてください。
  • 登録済みの口座を変更したい場合は、改めて口座振替依頼書を金融機関窓口へご提出ください。
  • 口座振替手続きが完了するまでの保育料は、「利用者負担(保育料)納入通知書」によりお支払いください。

 

〈納入通知書〉

口座振替手続きが完了していない方については、毎月中旬に「利用者負担(保育料)納入通知書」を送付しますので、月末までに納入場所(金融機関・ゆうちょ銀行・市役所)でお支払いください。納入手続きの受付時間については、事前に納入場所へご確認ください。手続きの際には「利用者負担(保育料)納入通知書」は切り離したりせず、そのままお支払いの窓口へお持ちください。

取扱金融機関

  • 三菱UFJ銀行
  • みずほ銀行
  • りそな銀行
  • 埼玉りそな銀行
  • 群馬銀行
  • きらぼし銀行
  • 山梨中央銀行
  • SBI新生銀行
  • 東日本銀行
  • 東京スター銀行
  • みずほ信託銀行
  • 多摩信用金庫
  • 西京信用金庫
  • 西武信用金庫
  • 昭和信用金庫
  • 大東京信用組合
  • 中央労働金庫
  • ゆうちょ銀行・郵便局
  • 東京むさし農業協同組合及び都内各農業協同組合

(注意)令和5年4月1日現在

認定こども園及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)の場合

施設ごとの徴収となります。詳しくは、各施設にお問い合わせください。

重要!

利用者負担(保育料)は保育施設の健全な運営のための大切な財源となります。納期限までに必ずお支払いください。子ども育成課で納期限内のお支払いが確認できない場合、督促・催告の対象となります。その後も滞納が続くと財産の差押を行います。また、入所利用調整で減点が適用される場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。