特定生産緑地

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ページ番号1029980  更新日 2024年1月25日

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特定生産緑地制度の概要

 特定生産緑地制度は、生産緑地法第10条の2に基づき、申出基準日(生産緑地地区指定告示の日から起算して30年を経過する日)が近く到来することとなる生産緑地のうち、申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを、所有者等の意向を基に武蔵野市が特定生産緑地として指定できる制度です。

 特定生産緑地に指定されると、生産緑地の買取りの申出をできる期日が10年延期されるとともに、生産緑地で適用を受けていた税制優遇当の措置が継続されます。

特定生産緑地の指定手続きについて

 武蔵野市では、申出基準日が近く到来する生産緑地を対象に、特定生産緑地の指定手続きを開始しています。指定申請にあたっては、農地所有者等が農地等利害関係人の同意を取得したうえで「特定生産緑地指定申請書兼同意書」を市民部産業振興課農政係に提出いただく必要があります。申出基準日を過ぎてからの特定生産緑地の指定はできませんので、ご注意ください。

特定生産緑地の指定状況

  1. 令和2年8月31日公示
  2. 令和3年3月31日公示
  3. 令和4年3月11日公示
  4. 令和4年8月31日公示
  • 特定生産緑地の指定による法的効力が生じるのは、申出基準日以後となります。
  • 特定生産緑地の区域及び面積は、以下の添付ファイルからご覧いただけます。

添付ファイル

特定生産緑地の解除状況

  1. 令和5年1月31日公示
  2. 令和6年1月31日公示
  • 特定生産緑地の区域及び面積は、以下の添付ファイルからご覧いただけます。

添付ファイル

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都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1873 ファクス番号:0422-51-9250
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