武蔵野市環境啓発事業費補助金

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ページ番号1024339  更新日 2022年10月7日

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募集要項・申請様式

補助金について

申請できる団体

以下の要件全てに該当する団体
(1) 不特定かつ多数の市民の利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業に自主的に取り組む特定非営利活動法人又は任意の市民団体
(2) 市内に事務所、その他の活動の拠点があるかその代表者が市内に住所があること
(3) 主たる活動を市内において実施していること

対象となる事業

申請団体が主催または共催する以下の事業
(注意)1団体1事業に限ります。ただし、本市の他の助成金等の交付を受けている事業は補助できません。

(1) 講演会、シンポジウム、講習会、研修など(オンラインによる開催を含む)
(注意)感染症拡大防止策の徹底をお願いします。集客事業の場合、具体的な感染症拡大防止策を事業企画書に明記した上、広報等の周知をお願いします。
(2) パンフレット・リーフレットなどの作成、配布

事業実施期間

令和4年12月1日から令和5年3月31日までに実施する事業
(注意)事業実施日以前の申請のみ受付可能。

補助金総額と上限金額

団体につき5万5千円を限度とし、予算の範囲内で交付します。

補助金の交付決定

交付団体は、環境啓発事業費補助金審査会の意見に基づき決定します。

対象経費

【対象となる経費】
団体の公益活動に要する経費のうち、事業に直接要する経費であって、概ね次の項目を補助の対象とします。
ポイントカード・クレジットカード・電子マネー(携帯決済含む)で支払いされた場合、ポイント付与分または5%減額します。詳しくは担当にお問い合わせください。

詳細
項目 具体例
謝礼 事業で行う講演会、研修会等の講師謝礼、通訳謝礼及び出演料等
(注意)団体の構成員に対する謝礼は含まれません。
旅費・交通費 事業に参加する講師、出演者、活動スタッフ等の交通費、ガソリン代等
消耗品費 事業の実施にかかわる文具、用紙等の消耗品購入費(団体の所有となる備品は含まれません)
印刷製本費 事業の実施にかかわるチラシ、ポスター等の印刷代、資料等の製本代等
パンフレット・リーフレットなどの作成
通信費 事業の実施にかかわる郵送料等
使用料・借上料 事業実施に関わる会場や機材等の使用料・借上料、施設入場料等
WEB事業実施のレンタルサーバーや専用システムのリース代等
その他の経費 上記にあてはまらないもののほか、市長が特に必要と認める経費

対象とならない経費

団体の事務所を維持する経費、団体の構成員の会合に関わる経費、団体の構成員に対する人件費や個人の所有になるものは補助対象外です。

スケジュール

- 申請期間 審査会 結果通知 報告・請求
第1期(終了) 6月13日から7月8日まで 7月中旬に開催 7月31日までに発送 事業実施後30日以内に報告(注意)
第2期 10月1日から10月31日まで 11月開催 11月下旬 事業実施後30日以内に報告(注意)


注意…年度末(令和5年3月31日)まで実施の事業については速やかに報告をお願いします。

申請について

申請に必要な書類

(1) 武蔵野市環境啓発事業費補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 環境啓発事業企画書 (第2号様式)
(3) 環境啓発事業収支予算書 (第3号様式)
(4) 当該年度の活動計画書
(5) 当該年度の活動予算書
(6) 前年度の活動報告書
(7) 前年度の収支決算書
(8) 定款又は規約
(9) 会員名簿又は役員名簿
(10) 団体の概要が分かる資料
(注意)任意の市民団体の場合は、事務所、その他の活動の拠点又は代表者の住所がわかる書類(運転免許証等)が必要です。
(注意)審査に必要な場合、別に資料の提出をお願いすることがあります。

申請受付期間

第1期 令和4年6月13日から7月8日まで(終了)
第2期 令和4年10月1日から10月31日まで
(注意)期間外の申請は受け付けません。

提出方法・提出先

【メール提出】提出先アドレス ecoresort@city.musashino.lg.jp
(注意)件名は「環境啓発事業費補助金」としてください。

【郵送提出】〒180-0012
武蔵野市緑町3丁目1番5号(むさしのエコreゾート内)
武蔵野市環境部環境政策課 環境啓発施設係 宛

審査について

審査基準

次に掲げる基準をもとに、WEB会議システムを使用した審査会を行い、申請事業について総合的に判断します。提出書類には、事業内容・実施方法だけでなく、事業実施により得られる効果、予算等について十分な説明を記載してください。(プレゼンテーションの良否による判断ではありません。)

(1) 環境問題や気候危機等の社会的課題を的確に把握しているか
(2) 事業目的が明確であるか、市民の環境配慮行動につなげられるか
(3) 事業目的、実施内容に適した対象者、開催場所となっているか
(4) 事業計画、スケジュール等に無理がなく、実行可能なものであるか
(5) 合理的で、実行可能な予算であるか
(6) 参加者負担や団体の工夫による資金確保を考慮しているか
(7) 事業実施体制に問題がないか

プレゼンテーション

WEB会議システムを使用した審査会において、申請内容の説明(プレゼンテーション)をお願いいたします。WEB環境を有しない団体は、ご相談のうえ実施方法を決定します。(注意)審査会は非公開です。社会情勢その他の要因等により、書類審査のみの実施となる場合があります。

事業実施について

  • チラシやポスター、広報紙等の印刷物に「武蔵野市環境啓発事業費補助金事業」と明記してください。広報協力については、交付決定後各団体にご連絡します。
  • 申請時の内容から、事業内容や支出項目等を著しく変更する場合や事業を中止する場合などは、事前の届け出が必要ですので、速やかにご連絡ください。場合によっては、補助金の減額や交付決定を取り消すことがあります。

報告と請求

事業終了後30日以内に、以下の書類を提出し、事業実施報告と補助金の交付請求を行ってください。補助金交付請求書類を市が受け付けた日から、概ね1カ月以内に振り込みます。
ただし、書類に不備や疑義等があった場合には、この限りではありません。

(1) 武蔵野市環境啓発事業費補助金交付請求書(第8号様式)
(2) 環境啓発事業実績報告書(第9号様式)
(3) 環境啓発事業収支報告書(第10号様式)
(4) 領収書等
(注意)申請書記載の事業期間のものが対象。請求金額に係る原本を添付してください。
(5) その他市長が必要と認める書類

補助金の交付取り消しと返還

次のいずれかに該当すると認められるときは、交付の全部または一部を取り消し、交付決定金額を減額することや支払い済みの補助金を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助金の目的外に使用したとき。
(3) 補助事業を実施しなかったとき。
(4) 実施した事業が交付申請の内容と著しく異なるとき。
(5) 武蔵野市環境啓発事業費補助金交付要綱(以下、「要綱」という。)第10条第1項の規定による提出を怠り、市長の承認を受けずに補助事業を変更して実施したとき。
(6) 要綱第11条第1項の規定により提出する環境啓発事業収支報告書の補助事業に係る経費の額が、交付決定の額を下回るとき。

その他

  • 申請書類は返却しません。
  • 交付決定団体の団体名、補助事業名、補助金額等は、市ホームページで公表します。
  • 事業実施時に市の担当職員が視察に伺う場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課環境啓発施設係(むさしのエコreゾート内)
〒180-0012 東京都武蔵野市緑町3-1-5
電話番号:0422-60-1945 ファクス番号:0422-51-5590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。