特殊車両通行認定申請

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1052262  掲載日 2025年10月8日

印刷 大きな文字で印刷

特殊車両通行認定申請の概要

道路法に基づく車両の制限(道路法第 47 条、車両制限令第 3 条)を超えない車両(一般的制限値以下) であっても、道路の構造(道路の幅)によって車両の通行が制限される場合があります(令第 5 条)。やむを得ず車両(一般的制限値以下)を通行させようとするときには、申請により道路管理者の通行の認定を受ける必要があります(令第 12 条)。

(例)

車両幅が車道幅員の2分の1を超える場合

規制標識看板に示される車両幅を超える場合

(参考)車両制限令第3条に基づく一般的制限値

一般的制限値を超える車両を通行させようとするときには、通行可能経路の確認または通行許可が必要です。

車両諸元 一般的制限値
2.5メートル
重量 20トン
長さ 12メートル
高さ 3.8メートル
軸重 10トン
輪荷重 5トン

特殊車両通行認定申請方法

電子申請にて受け付けております。下記リンクよりメールアドレスをご入力のうえ、申請お願いします。

なお、申請書の提出から承認書の交付まで概ね10開庁日かかります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路管理課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1857 ファクス番号:0422-51-9245
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。