会議のルール

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ページ番号1001105  更新日 2016年7月29日

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議会の会議は、地方自治法や市議会会議規則にしたがって運営されますが、長い間の会議運営の積み重ねによってできた共通のルールを会議原則といいます。会議原則には地方自治法及び会議規則に規定されるものと、特に規定がなく、不文律のものがあります。主な原則には以下のようなものがあります。

定足数の原則

議会は議員全員が出席することが理想ですが、病気、出張等、正当な理由により出席することが困難なこともあります。そこで、会議を開き、審議を進め、表決するための最小限の出席議員数を、議員定数の半数以上と定めています。

過半数の原則

議会が意思決定するには出席議員数の半数プラス1名以上の賛成を要します。議会による意思決定は全会一致によることが望ましいのですが、それが困難な場合、多数の意思を全体の意思とみなす必要があります。これを議事多数決の原則といいます。

一事不再議の原則

議会が一度議決した案件と同一の案件は同一会期中審議しないことです。同一会期で議会の意思は一つしかないこと、すでに決定した問題と同一問題の再審議を認めると際限がなくなるからです。地方自治法には一事不再議の原則は規定されていませんが、法令に規定されているかどうかを問わず会議の原則となっています。

会期不継続の原則

議会は会期ごとに独立しているので、前の会期の意思が後の会期の意思を拘束し影響を与えることはないということです。したがって前の会期で審議未了になった案件や否決された案件を次の会期で再び提案、審議できます。

可を諮る原則

議会が案件について意思決定するためには、原則として出席議員の過半数の賛成が必要です。そこで、議長が案件について採決するとき、議員に対して起立や挙手などで賛成の表決態度を求めることをいいます。

発言自由の原則

議員が議会で誰からも拘束されずに自由に発言できることです。議会は言論の府ですから、市の行政、政策を論議し執行機関を批判監視するため、市民の立場で自由に発言できるところです。そのため、議員には議会のルールにのっとった発言の自由が保障されています。

議事公開の原則

市民や報道関係者が本会議の審議状況を自由に見聞できることです。公開の具体的な内容は、傍聴の自由、会議録の公表、報道の自由です。 

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