会議の種類

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ページ番号1001103  更新日 2020年6月4日

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市議会ではさまざまな会議が開かれますが、代表的なものは本会議と委員会です。

本会議

本会議は、全議員で構成する市議会の最高の会議であり、議会としての権限や能力は本会議に認められるもので、議会としての最終的な意思決定は、本会議で行わなければ法的な効力は生じません。本会議では、提案された議案(条例、予算、契約案件など)、請願・陳情などに対する意思決定(議決)のほか、各議員による市長などの執行機関に対する質問(一般質問、代表質問)などが行われます。

委員会

議会の審議案件の複雑多様化、専門化に伴い、審議の効率化、専門化を図るため、議会の内部機関として特定の議員で構成する委員会が設けられています。委員会は、本会議から付託(審査を委託すること)された議案、請願・陳情などを詳細に審査するほか、所管する市の事務についての調査を行います。委員会には常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、議会広報委員会があります。

常任委員会

地方自治法の規定に基づく、常設の委員会を常任委員会といいます。
常任委員会は条例で設置することになっていますが、現在本市議会では、総務委員会、文教委員会、厚生委員会、建設委員会の4つの常任委員会を設置しています。議員は必ずいずれかの常任委員になる必要があります。本市議会の場合、委員の任期は1年となっています。それぞれの委員会の委員数と、所管(担当)する市の事務は、下記のとおりです。

総務委員会(7人)

  1. 総合政策部、総務部、財務部、市民部、防災安全部、会計課、農業委員会、監査委員、選挙管理委員会及び固定資産評価審査委員会に属すること。
  2. 他の常任委員会の所管に属さないこと。

文教委員会(6人)

  1. 子ども家庭部に属すること。
  2. 教育委員会に属すること。

厚生委員会(7人)

  1. 健康福祉部に属すること。
  2. 環境部環境政策課及びごみ総合対策課に属すること。

建設委員会(6人)

  1. 都市整備部及び水道部に属すること。
  2. 環境部下水道課及び緑のまち推進課に属すること。

特別委員会

地方自治法の規定に基づき、特定の事件を審査、調査するため臨時的に設置する委員会を特別委員会といいます。特別委員会は、付託された特定の事件又は事項についてだけ審査、調査することができます。したがって付託された事件の審査または調査が終了し、議会で議決された時をもって消滅します。
本市には例年、当初予算審査のための予算特別委員会、決算審査のための決算特別委員会が設置されます。このほか、現在、下記の特別委員会が設置されています。

外環道路特別委員会(8人)

東京都市計画道路都市高速道路外郭環状線及び外郭環状線の2について調査・検討するために設置されています。

議会運営委員会

地方自治法に基づき、議会の運営に関する事項や議会の会議規則、委員会条例、議長の諮問事項などを審査、調査するために条例で設置する委員会を、議会運営委員会といいます。
議会運営委員会では、会議の日程や案件を決めるなど、円滑な議会の運営のため、議会運営全般について、協議、意見調整を行っています。本市議会の場合、委員の任期は1年となっています。

議会広報委員会

議会の情報を広く市民に知らせ、市民の議会に対する関心を高めるため、本市議会では議会広報委員会を設置しています。議会広報委員会では、「武蔵野市議会だより」の編集や、インターネット中継など、議会の広報活動に関する事項についての協議を行っています。

その他

その他の会議として、必要に応じ、特定の事件について全議員で協議を行う全員協議会などがあります。

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議会事務局
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