手続きについて(身体障害者用の構造をした車両をお持ちのかた)

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ページ番号1033456  更新日 2023年7月18日

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「減免の対象について」のページで「2 車両の構造が専ら身体障害者の利用に供するためのものである車両」に該当する車両を所有等するかたの手続きについて記載しています。

提出期限は納期限である5月31日です。(補足)31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日。郵送必着。

車両の構造が専ら身体障害者の利用に供するためのものである車両

自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」と記載されている、標識番号が「80・880ナンバー」登録の車両。

必要書類

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(12号様式)
  • 最新年度の軽自動車税(種別割)納税通知書(5月1日前後に発送します)(税金を納めないでお持ちください)
  • 障害者手帳(車両の所有者が法人または団体の場合は不要)
  • 車検証または標識交付証明書
  • 運転されるかたの運転免許証又はそのコピー(表裏両面)(車両の所有者が法人または団体の場合は不要)

手続きの場所

市役所市民税課(2階12番窓口)に持参または郵送

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
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