減免の対象について

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ページ番号1022486  更新日 2022年10月6日

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減免の対象となる軽自動車等は次の1から3までのいずれかに該当する車両です。

普通自動車は都税です。普通自動車の減免方法等の詳細については東京都自動車税コールセンター(電話番号03-3525-4066)へお問い合わせください。

1 身体障害者等が所有する車両

身体障害者と生計を同一にするかたが所有する車両で身体障害者のために使用するもの、身体障害者等が所有する車両で、常時介護する者が運転するものを含みます。

減免を受けられる車両は普通自動車も含めて1人につき1台に限られます。

  • (1)身体障害者手帳または戦傷病者手帳で次表に掲げる障害の程度に該当するかた

減免の対象となる障害の範囲

障害の区分

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

視覚障害 1級から3級までの各級

及び4級の1

特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 3級及び5級 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能又は言語機能障害 3級(喉頭摘出に係るものに限る) 特別項症から第2項症までの各項症

(喉頭摘出に係るものに限る)

上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 1級から6級までの各級 特別項症から第6項症までの各項症

及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由 1級から3級までの各級および5級 特別項症から第6項症までの各項症

及び第1款症から第3款症までの各款症

乳幼児以前の非進行性脳病変

による運動機能障害

上肢機能:1級及び2級

移動機能:1級から6級までの各級

なし
心臓機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第3項症までの各項症
ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害

1級から4級までの各級 なし
肝臓機能障害 1級から4級までの各級 特別項症から第3項症までの各項症
  • (2)愛の手帳で障害の程度が総合判定1度から3度のかた
  • (3)精神障害者保健福祉手帳で障害の程度が1級に該当するかた

2 車両の構造が専ら身体障害者の利用に供するためのものである車両

自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」と記載されている、標識番号が「80・880ナンバー」登録の車両。

3 公益のため直接専用する軽自動車等

(1) 交通安全協会、防犯協会、防火協会、これらと同様の事業を行う団体等

(2)社会福祉法に規定する社会福祉事業を運営する公益法人等

(3)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの

新たに申請されるかたは、上記に該当する事業かどうか事前に市民税課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。