手続きについて(公益法人)

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ページ番号1022668  更新日 2023年8月14日

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「減免の対象について」のページで「3 公益のため直接専用する軽自動車」に該当する車両を所有等するかたの手続きについて記載しています。

提出期限は納期限である5月31日です。(補足)31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日。郵送必着。

公益のため直接専用する車両

(1)前年と減免申請車両に異動のないかた

必要書類

  • (公益)軽自動車税(種別割)減免申請書(10号様式)

複数車両ある場合は、申請書1枚と「申請車両一覧」とした別紙に必要事項を記入したものを併せてご提出ください。

(2)前年と減免申請車両に異動のあるかた・新規で申請されるかた

必要書類

  • (公益)軽自動車税(種別割)減免申請書(10号様式)
  • 下表に規定する公益法人等のうち、市や関係官庁の証明が義務付けられている者については、その証明(下表参照)
公益法人等で減免の対象となるもの
1 交通安全協会、防犯協会、防火協会、

これらと同様の事業を行う団体等

関係官庁の証明

2 社会福祉法に規定する社会福祉事業を運営する

公益法人等

運行日誌(概ね3カ月分)

3 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で

収益事業を行わないもの

  1. 事業報告書
  2. 財産目録
  3. 賃借対照表
  4. 収支計算書

(注意)

上記1から4の書類は最新事業年度のもの

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。