成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が不十分な方々の財産管理や身上監護を家庭裁判所が選任した成年後見人等が行うことにより、本人の権利とくらしを守る制度です。成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度の大きく2種類に分類されます。
任意後見制度
将来判断能力が不十分になった場合に備えて、本人があらかじめ後見人を選び契約しておく制度です。契約は、公証役場で公正証書を作成して行います。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分になったとき、本人の財産管理や身上監護に関する事務を、親族などの申立てに基づいて家庭裁判所が選任した成年後見人等が支援する制度です。法定後見制度は、本人の能力に応じて、後見・保佐・補助の三つの類型があり、選任された成年後見人等が本人の法律行為の代理・同意・取消を行う(類型によって異なります)ことによって、本人を保護し、支援します。
申立先
本人の住所が武蔵野市の場合は、申立先は、東京家庭裁判所立川支部となります。
所在地 〒190-8589 東京都立川市緑町10番地4
電話番号 042-845-0324、0325(直通)
申立ができる人
申立ができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、市町村長、検察官です。
相談窓口
武蔵野市では、公益財団法人武蔵野市福祉公社に「武蔵野市成年後見利用支援センター」を設置し、成年後見に関する相談や申立手続の支援を行っています。
また、「武蔵野市福祉公社権利擁護センター」においても、福祉公社が実施する権利擁護に関する事業や成年後見に関する相談を行っています。
武蔵野市成年後見利用支援センター
郵便番号:180-0001
住所:武蔵野市吉祥寺北町1-9-1(公益財団法人武蔵野市福祉公社内)
電話番号:0422-27-1238
武蔵野市福祉公社権利擁護センター
郵便番号:180-0001
住所:武蔵野市吉祥寺北町1-9-1(公益財団法人武蔵野市福祉公社内)
電話番号:0422-23-1165
成年後見人等に係る送付先届兼申立書について
武蔵野市では、成年後見人、代理権のある保佐人・補助人のかたが武蔵野市からの郵便物の宛先を一括して登録できる届出があります。下記の対象課で手続ができます。別添の送付先届兼申立書を下記の対象課のいずれかに提出してください。
(注意)対象課以外の業務については、これまでどおり個別に手続をお願いします。
対象課
保険年金課(国民健康保険、後期高齢者医療保険)、高齢者支援課(介護保険)、障害者福祉課、地域支援課
必要書類等
成年後見人等の身分証明書の写し、法人が成年後見人等になっている場合は、手続者の社員証、委任状等の写し、登記事項証明書(発行日より3カ月以内)の写し
成年後見人等報酬支払費用助成について
武蔵野市では、生活保護を受けているかた及び市区町村民税が非課税のかた等に対し、成年後見人等への報酬費用の助成を行っています。
根拠要綱
武蔵野市成年後見人等報酬支払費用助成要綱(平成28年4月1日施行、令和7年4月1日改正)
対象
住所要件(次のいずれかに該当すること)
- 市内に住所を有するかた
- 市外施設等への入所、入居に伴って転出されたかた(住所地特例のかた)
経済的要件(次のいずれかに該当すること)
- 生活保護を受給されているかた
- 報酬支払費用を負担することにより生活保護等を必要とする状態になるかた
- 市区町村民税が非課税であり、かつ、報酬付与審判によって決定された報酬対象期間の末日において預貯金、有価証券、保険契約その他の速やかに現金化が可能な本人名義の資産の合計額が800,000円以下のかた
助成対象費用・期間
家庭裁判所の報酬付与の審判によって決定された額・報酬対象期間
注意:報酬付与審判があった日の翌日から起算して5年よりさかのぼる申請はできません。
助成金額
- 【在宅の方】月28,000円以内
【施設入所・入居者】 月21,000円以内
申請方法
成年後見人等報酬支払費用助成申請書に必要事項を記入・押印の上、下記添付書類を添えて、地域支援課に提出して下さい。
添付書類
- 登記事項証明書謄本の写し
- 報酬付与審判書の写し
- 報酬付与審判の申立てに際し家庭裁判所に提出した報酬付与申立事情説明書、後見等事務報告書、財産目録、収支状況報告書及び添付書類の写し
- 民法第876条の4又は第876条の9の規定による代理権付与の審判の決定書の写し(保佐人又は補助人が申請を行う場合に限る。)
- 市が保険者であることを証する書類の写し(市外に住民登録がある場合に限る。)
- 生活保護等を受給していることを証する書類の写し(武蔵野市成年後見人等報酬支払費用助成要綱第2条第1項第2号アに該当するかたで、市外で生活保護等を受給している場合に限る。)
- 住民税非課税証明書(武蔵野市成年後見人等報酬支払費用助成要綱第2条第1項第2号イ又はウに該当するかたで、市に課税情報がない場合に限る。)
- その他市長が必要と認める書類
助成決定後、成年後見人等報酬支払費用助成金交付請求書を地域支援課に提出して下さい。
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武蔵野市成年後見人等報酬支払費用助成要綱 (PDF 171.0KB)
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成年後見人等報酬支払費用助成申請書 (Word 52.0KB)
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成年後見人等報酬支払費用助成金交付請求書 (Word 42.0KB)
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成年後見人等報酬支払費用助成に関する届出事項変更届 (Word 16.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 地域支援課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1941 ファクス番号:0422-51-9218
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