令和7年度公共交通事業者運行継続支援金を交付します
事業の概要について
原油価格をはじめとする物価高騰の影響に直面している乗合バス事業者およびタクシー事業者に対して、事業活動の継続を支援し、市民の日常生活における移動手段を維持確保するため、「武蔵野市交通事業者運行継続支援金」を交付します。
対象事業者
乗合バス事業者
道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものとして同法第4条第1項の許可を受けたもの
タクシー事業者
道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を経営するものとして同法第4条第1項の許可を受けたもの。ただし、福祉輸送事業のみを行う事業者を除く。
申請要件
次の1から5のすべてに該当することが必要です。
- 個人にあっては住所が、法人にあっては本店、支店又は営業所の所在地が市内にあること
- 令和7年4月1日において、市内で事業を営み、かつ、申請日以降も事業を継続する意思を有すること
- 市税を滞納していないこと
- 武蔵野市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者でないこと
- その他支援金の目的に照らして適当でないと市長が認めるものでないこと
支援金額
対象事業者 | 支援金額 |
---|---|
乗合バス事業者 | 50万円+10万円×車両数(注意1) 上限200万円 |
タクシー事業者(法人) | 30万円+2万円×車両数(注意2) 上限100万円 |
タクシー事業者(個人) |
5万円 |
(注意1)令和7年4月1日において市内の営業所に配置して乗合バス事業の用に供する車両で、かつ、申請日において運行を継続する車両数。ただし、高速乗合バス及びコミュニティバスを運行する車両を除く。
(注意2)令和7年4月1日において市内の本店、支店又は営業所に配置してタクシー事業の用に供する車両で、かつ、申請日において運行を継続する車両数
申請方法
申請期間
令和7年10月20日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
申請方法
申請は原則、郵送となります(締切日の消印有効)。
【郵送先】〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28 交通企画課 地域交通係 宛
【窓口】武蔵野市役所南棟4階 交通企画課
申請書類の入手方法
申請書類は下記添付ファイルをダウンロードしてください。
次の施設でも配布しています。
申請書類
次の1から6のすべての書類を提出してください。
- 第1号様式 申請書兼請求書
- 第2号様式 誓約書兼同意書
- 道路運送法第4条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し
- 支援金の対象となる車両の自動車車検証の写し
電子車検証(令和5年1月4日以降に新規登録や継続審査等を行った車両)については、自動車検査証記録事項の写し - 住民税の納税証明書(原本)
個人のかたは、令和5年所得に対する令和6年度納付分
法人のかたは、令和7年度前期分の法人市民税納税証明書
(注意)非課税の場合は非課税証明書 - 支援金振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義等がわかる書類(通帳の写し等)
このほかに、審査に必要な書類の追加提出をお願いする場合があります。
-
申請要領 (PDF 241.1KB)
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第1号様式 申請書兼請求書 (Word 27.9KB)
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第1号様式 申請書兼請求書 (PDF 164.2KB)
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第2号様式 誓約書兼同意書 (Word 18.2KB)
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第2号様式 誓約書兼同意書 (PDF 76.5KB)
その他
- 申請は、1事業者につき1回です。市内に複数の営業所を有する場合でも1回となります。
- 手書きする場合は油性ボールペン等消えないものでご記入いただき、訂正等の場合は訂正等箇所に申請書兼請求書の申請者欄で使用した印を押印してください。
- 申請の受理後、審査の上、交付(不交付)決定通知書を送付します。申請受理から支援金の交付まで概ね3週間から1カ月程度を見込んでいます。
- 申請書類に不足や誤りがある場合、書類の追加提出を求める場合があるため、支援金の交付に時間を要する可能性があります。締切日まで余裕をもって申請してください。
- 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき、その他市長が適当でないと認めたときは、交付決定を取り消し、交付した支援金を返還していただきます。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 交通企画課地域交通係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1859 ファクス番号:0422-51-9245
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。