社会福祉法人の定款認可・指導検査等

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1011325  更新日 2024年5月16日

印刷 大きな文字で印刷

平成25年4月より社会福祉法が改正され、市内に事務所があって市域を越えずに活動を行う社会福祉法人の所轄庁が武蔵野市長となりました。そのため、社会福祉法人の定款の認可等事務や、指導検査等を武蔵野市が行うこととなりました。

許認可事項

 社会福祉法人の定款認可等、下記の事務について行っています。詳しくは、お問い合わせください。

  • 法人設立認可申請
  • 寄付財産移転完了報告
  • 定款変更認可申請
  • 定款変更届(以下のものは、届出のみで良い)
    1. 事務所所在地の変更
    2. 基本財産の増加
    3. (定款準則の)公告の方法の変更
  • 基本財産処分承認申請
  • 基本財産担保提供承認申請
  • 法人合併認可申請
  • 法人解散認可・認定申請

証明事項

 下記の証明事務を行っています。詳しくは、お問い合わせください。

  1. 理事証明・・・法人が理事長の不動産を購入する場合など、法人が理事長を相手に契約行為などを行うにあたり、他の理事が理事長の職務を代理するために必要となります。(一通300円)
  2. 税額控除証明・・・寄付の人数もしくは寄付金収入の割合が多い法人は税額控除対象法人の証明を受けることができます。5年間有効。(一通300円)

指導検査

所轄の社会福祉法人について、運営状況および会計状況の検査をします。

対象法人(令和6年4月1日現在)

法人名と住所
法人名 住所
プラットホーム 関前2-16-5
武蔵野 吉祥寺北町4-11-16
とらいふ 関前1-2-20
のぞみの家 境南町5-6-21
正寛会 境南町5-10-7
武蔵野千川福祉会 境南町4-20-5
精華子ども会 西久保2-15-3
親の家 八幡町3-4-18
むさし福祉会 緑町3-4-3
武蔵野市民社会福祉協議会 吉祥寺北町1-9-1
むさしの惣喜会 境4丁目7番5号

 

社会福祉充実計画

平成29年4月1日施行(一部28年)の改正社会福祉法(社会福祉法人制度改正)によって、社会福祉法人は「財務規律の強化」がより強く求められ、純資産の額から事業の継続に必要な財産額を控除等した額「社会福祉充実残額」が発生した場合は、「社会福祉充実計画」を策定した上で、その残額を「社会福祉事業」、「地域公益事業」、「公益事業」に充てることとされました。

「社会福祉充実計画」は、社会福祉充実残額の使途を「見える化」するために作成し、計画の内容は、地域の福祉ニーズを踏まえつつも、最終的には法人が自主的に判断するものとされているため、「地域公益事業」(支援が必要な者に対して、無料又は低額で行う福祉サービス)を行う場合は、地域(所轄庁)ごとに設置された「地域協議会」が、事業内容について意見聴取を行い、所轄庁が同計画を承認する必要があるとされています。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域支援課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1941 ファクス番号:0422-51-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。