債権者登録について

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ページ番号1010203  更新日 2016年7月29日

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債権者登録について

会社名(氏名)・住所・振込先口座等を登録すると、市へ請求の際に振込依頼書の提出が不要になり、支払手続も効率化が図れます。
管財課への登録とは別に手続きが必要です。

原則として、武蔵野市から年2回以上の支払いが見込まれる法人または個人事業者のかたは、債権者登録の手続きをお願いします。(用紙・手数料共無料)

債権者の登録

会計課へ直接、または郵送で受け付けています。

  • メールでの申請はできません。
  • 申請書用紙は、下記の関連情報のページからダウンロードできます。

ひきつづき2年間支払いのない場合には、登録を無効とすることがありますので、その際は再度登録をお願いいたします。

債権者登録の変更

債権者(請求者)の商号(会社名)、債権者名(代表者等の氏名)、住所、振込先銀行口座等に変更が生じた場合は、債権者登録(変更)申請書の提出をお願いします。
登録変更が行われていないと、支払いが遅れる場合がありますのでご注意ください。

登録以後は、請求書の債権者コード欄にご自分のコード番号を必ずご記入ください。

 登録(変更)手続きの完了後、「債権者登録通知書」を郵送いたしますので、内容をご確認のうえ保管してください。

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

会計課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1880 ファクス番号:0422-51-9613
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。