武蔵野市まちづくり条例を一部改正しました
武蔵野市まちづくり条例を一部改正しました
開発事業などの調整を進める中での運用手続きなどにおける課題、社会情勢の変化による新たな市民のニーズを踏まえ、武蔵野市まちづくり条例を一部改正しました。
主な改正事項
- 近隣関係住民の範囲の例外適用を追加します。
- 公共用地(公開空地)の設置義務を45戸以上から55戸以上に改正します。
- 寄宿舎等についても、55室以上で公共用地(公開空地)の設置義務を課します。
- 大規模開発事業において、公益的施設の設置協議を課します。
- 共同住宅や長屋について、宅配ボックスの設置努力義務を課します。
- 旅館業に関する店舗等の建築における基準に基づき、整備に努めることを義務付けます。
- 完了検査終了通知書交付までの使用制限を廃止します。
意見募集(パブリックコメント)
令和6年10月1日から令和6年10月15日まで、骨子案に対する意見募集(パブリックコメント)を実施しました。その結果について下記の通り公表いたします。
改正条例の施行日
- 令和7年7月1日
-
武蔵野市まちづくり条例 開発事業者向けガイド(抜粋版) (PDF 1.5MB)
(令和7年7月1日施行)
関連情報リンク
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〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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