武蔵野市まちづくり条例を一部改正しました

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ページ番号1008547  更新日 2017年6月16日

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武蔵野市まちづくり条例を一部改正しました

景観ガイドラインの策定や環境基本計画の改定等、武蔵野市のまちづくりに関する新たな動きを踏まえ、まちづくり条例を一部改正しました。
今回の改正では、住民参加の仕組みとして「景観まちづくり協定」が新たに加わります。また、開発事業の手続きの一部が見直され、協議事項に「景観配慮」が加わる等します。

主な改正事項(平成29年4月1日施行分)

  • 地区まちづくり計画の変更の手続きを見直し、500平方メートル以上の区域の追加については、同意要件等の一部が緩和されます
  • 隣接する2敷地以上等からのまちづくりに関する取組みを市に登録できる制度として「景観まちづくり協定」を新設します
  • 景観に関する第三者委員として「景観専門委員」が新たに設置されます

主な改正事項(平成29年7月1日施行分)

開発事業の協議基準を追加・変更します

  • 施設の整備等の基準に「景観配慮」を追加します
  • 「防災の措置」に地域向けに市が設置する消火器に関する事項を追加します
  • 「環境配慮の措置」の協議内容を「武蔵野市建築物環境配慮指針」に基づくものに変更します
  • 特定集合住宅等の基準の「管理」に分譲マンションの管理に関する事項を追加します
  • 増築に対する適用の範囲を見直します

開発事業の手続きを見直します

  • 景観に関する事前協議を追加します
  • 完了検査終了通知書の交付日を公表し、図書の縦覧期間の期限を設けます

特定事業の手続きを新設します

  • 特定事業(工作物等)を新たに位置付け、景観協議の手続きを新設します

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〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1873 ファクス番号:0422-51-9250
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