大規模土地の土地利用に対する意見書について
意見書提出期間中の大規模土地について
現在、意見書提出期間中の案件はありません。
大規模土地の土地利用に対する意見書とは?
大規模な土地の所有権が移転し、新たに土地を取得した事業者により開発事業が行われるということは、従前のまち並みが大きく変動する要因となり、周辺に大きな影響を与えます。
しかしこれは、環境の悪化につながることだけでなく、事業者に協力を求めることで、より良い方向に向かうこともできます。
そのためには、より早期の段階での意見募集と、それを含めた事業者との協議が必要であり、このことにより市、市民、事業者の三者で、より良いまちづくりを推進していくことを目的としています。
誰が意見書を提出できるの?
住民等(市内に住んでいる人、市内で事業を営む人、市内の土地又は建築の所有者など)が、市長に対し提出できます。市長は意見書を受理後、速やかに意見書の写しを開発事業者に送付します。
意見書提出はいつでもできるの?
3,000平方メートル以上の大規模土地権利取得届出の標識設置届出が公表されてから2週間が意見書の提出期限です。
意見書の内容は何でも良いの?
まちづくり計画(条例第6条)に関連するものに限定されています。
意見書を出せば反映されるの?
頂いた意見書は、事業計画に活かしてもらえるよう、市長から開発事業者に送付します。また、まちづくりの個別の課題として、協議事項に追加していくこともありますが、必ずしも意見がすべて反映されるものではなく、地域の課題などを明確にし、今後のまちづくりに活かすことを目的としています。
意見書の提出方法と提出先は?
提出方法
手紙、メールまたはファクス等での提出してください。なお、様式は問いません。
ご不明な点は、まちづくり推進課までお問い合わせください。
意見書の提出先
都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1873 ファクス番号:0422-51-9250
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1873 ファクス番号:0422-51-9250
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