令和2年度の申請書等の様式(新型コロナウイルス感染症減免関係)

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ページ番号1029600  更新日 2023年4月1日

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令和2年度の新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の申請書等の様式がダウンロードできます。

申請書

以下のファイルをダウンロードし、自宅もしくはコンビニ等で印刷のうえご記入ください。
ご自身でダウンロード・印刷ができない場合は、保険年金課から郵送いたしますのでお問い合わせください。
なお、書類の内容に記入もれ等ある場合は、電話で確認します。必ず連絡の取れる電話番号を記入してください。連絡がとれない場合、提出書類は一度返却します。

申請期限

令和2年度分の減免の申請の期限は令和2年度分の最後の納期限までです。(郵送の場合は市役所必着)
令和5年4月1日以降に納期限のある令和2年度分の保険税についても減免の対象です。納期限までにご申請ください。
ただし、期限までに申請ができなかったやむを得ない理由がある場合は、その理由に該当しなくなった日から6カ月以内であれば申請することができます。別途理由書の提出が必要です。

申請についての注意事項

減免の申請をする前に必ずご確認ください。

(1) 減免の決定までお時間をいただきます

減免が決定された場合は、減免後の納税通知書をお送りします(2カ月ほどかかる場合があります)。減免できなかった場合は不承認決定通知をお送りします。納付が困難な場合は、納税課に収納相談をしてください。

(2) 所得の申告が必要です

令和元年の収入・所得について、必要な確定申告をされていない場合は減免の判定ができません。申告後に減免申請をしてください。同一世帯の国保加入者のうち、令和2年1月1日に19歳以上のかたで扶養控除の対象となっていないかたについても、必要な確定申告もしくは住民税の申告をしてから減免申請をしてください。

(3) その他の減免を受けているかた

旧被扶養者減免・東日本大震災減免・収監減免等、新型コロナウイルス減免以外の減免を受けている世帯は、この減免の対象とならない場合がありますのでご注意ください。

(4) 口座登録をされているかた

口座登録をされている場合は、申請後も減免が決定されるまで保険税が引き落とされます。口座引き落としを止める場合は、登録口座の金融機関にご相談ください。

(5) 申請後の督促状と還付について

申請後も減免が決定されるまでは、未納分について督促状等が送付される場合があります。なお、減免決定後、納付いただいた場合も行き違いで督促状が発送される場合があります。国保への加入や脱退の手続きをまだしていないなど、必要な手続きがお済みでない場合は減免の申請前にお届けください。納付済みの保険税について減免適用の結果、還付となる場合は、減免決定後おおむね1~2カ月後に還付通知書をお送りします。ただし、納期限を経過した未納付分がある場合は、そちらに充当します。

郵送先

「〒180-8777 武蔵野市 保険年金課 国保コロナ減免担当」(住所不要)宛て

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。