令和2年度の新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の概要

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ページ番号1029342  更新日 2023年4月1日

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令和2年度の新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免についてご案内します。

申請期限

令和2年度分の減免の申請の期限は令和2年度分の最後の納期限までです。(郵送の場合は市役所必着)
令和5年4月1日以降に納期限のある令和2年度分の保険税についても減免の対象です。納期限までにご申請ください。
ただし、期限までに申請ができなかったやむを得ない理由がある場合は、その理由に該当しなくなった日から6カ月以内であれば申請することができます。別途理由書の提出が必要です。

 

減免の対象となる世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯(注意1)の「主たる生計維持者」(注意2)が、次の(1)または(2)のいずれかに該当した場合に減免の対象となります。
(注意1)「世帯」とは、同じ住民票に記載されているかたをいいます。
(注意2)「主たる生計維持者」とは、原則国保上の世帯主(被保険者証に記載されている世帯主)を指します。ただし、住民票上の同一世帯員であれば、国保上の世帯主ではなくても、申請者の申出で主たる生計維持者とすることができます。

(1)新型コロナウイルス感染症にかかった場合

対象世帯(1)
項目 内容
要件 新型コロナウイルス感染症により、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
減免対象となる範囲

令和2年度分の保険税のうち、令和6年3月31日までに納期限が設定されているもの

減免される額 全額
申請方法 減免申請書・確認書・添付書類を郵送(郵送先は下記参照)
添付書類
死亡の場合
死亡診断書等の写し
(死亡原因が新型コロナウイルス感染症と記載されたもの)
重篤の場合
診断書等の写し
(新型コロナウイルス感染症による治療期間が1カ月以上と記載されたもの)

(2)収入が減少した場合

対象世帯(2)の要件

要件アの収入を比較する際は、国や都からの給付金(持続化給付金等)を除いた額で比較します。要件イ及びウには含めます。

減免される額の計算にあたり、「主たる生計維持者の減少した収入の令和元年の所得」または「主たる生計維持者と被保険者全員の令和元年の所得の合計」のどちらかひとつでも0円であった場合、計算の結果「減免される額」が0円となるため、申請していただいても、減免されません。

令和元年の収入が既に大きく減少している場合でも、令和2年の収入が令和元年に比べ、10分の3以上減少していないと減免の対象にはなりません。

対象世帯(2)の申請について

項目 内容
要件 新型コロナウイルスの影響により、「収入(注意3)」が減少し、次のア~ウの全てに該当する世帯(収入・所得はすべて主たる生計維持者のみの金額です。)

ア. 令和2年の「収入(注意3)」が令和元年に比べ10分の3以上減少(注意4)

イ. 令和元年の「所得の合計額(注意5)」が1000万円以下

ウ. 減少した所得以外の令和元年の「所得の合計額(注意5)」が400万円以下

(注意3)「収入」とは、事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のことです。

(注意4)減少の割合は、収入(注意3)の種類ごとに計算します。1種類でも10分の3以上減少していれば要件アに該当します。

(注意5)「所得の合計額」とは、総所得、山林所得、申告分離課税所得が含まれます。退職所得は含まれません。

減免対象となる範囲

令和2年度分の保険税のうち、令和6年3月31日までに納期限が設定されているもの

減免される額 減免される額 = 対象保険税額(ア) × 減免割合(イ)
対象保険税額(ア)

(世帯の保険税額)×(主たる生計維持者の減少した収入の令和元年の所得)

÷(主たる生計維持者と被保険者全員の令和元年の所得の合計)=対象保険税額(ア)

減免割合(イ)

主たる生計維持者の令和元年の所得の合計:割合

300万円以下:10割

400万円以下:8割

550万円以下:6割

750万円以下:4割

1,000万円以下:2割

廃業・失業の場合(所得によらず):10割

申請方法 減免申請書・収入申告書・確認書・添付書類を郵送(郵送先は下記参照)
添付書類

1.は申請者のもの、2.~5.は主たる生計維持者のみのもの、6.は該当者について提出

  1. 申請者の身元確認書類のコピー
    • マイナンバーカード・運転免許証・保険証等のコピー
  2. 令和元年中の事業収入等のわかるもののコピー
    • 【給与収入の場合】給与明細・源泉徴収票・確定申告書控え等
    • 【給与収入以外の場合】確定申告書控え・青色申告決算書(収支内訳書)・帳簿等
  3. 令和2年中の事業収入等のわかるもののコピー
    • 【給与収入の場合】給与明細・源泉徴収票・確定申告書控え等
    • 【給与収入以外の場合】確定申告書控え・青色申告決算書(収支内訳書)・帳簿等
  4. 令和2年中の収入減少の理由がわかるもののコピー
    • 【給与収入の場合】離職票、退職証明書等
    • 【給与収入以外の場合】廃業届、イベント中止通知、取引中止通知、契約解除通知、取引先企業の倒産の事実がわかるもの等
    • 4.の書類のご用意ができない場合は、収入申告書の【前年に比べて収入が減少した理由】の欄に収入減少の理由がわかるようにご記入ください(下記からダウンロードできる記入例を参考)。
  5. 保険金、損害賠償金などから補填される場合(該当のかたのみ)
    • 保険証書・補填額の明細書等のコピー(要件アの減収について、保険金などにより補填される場合は、減少額から控除します。国・都道府県から給付されるもの(持続化給付金等)は含みません。)
  6. 令和2年1月1日に武蔵野市に住民票がない主たる生計維持者と被保険者の令和元年中の所得がわかる資料のコピー
    • 確定申告書控え・課税証明書等

(補足)非自発的失業者に対する軽減制度(特例軽減)に該当する期間は、給与収入に係る減免については、特例軽減を適用させ、新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免は行いません。

申請書

以下のファイルをダウンロードし、自宅もしくはコンビニ等で印刷のうえご記入ください。
ご自身でダウンロード・印刷ができない場合は、保険年金課から郵送いたしますので下記問い合わせ先(電話または専用フォーム)までお問い合わせください。
なお、書類の内容に記入もれ等ある場合は、電話で確認します。必ず連絡の取れる電話番号を記入してください。連絡がとれない場合は、提出書類は一度返却します。

申請についての注意事項

減免の申請をする前に必ずご確認ください。

(1) 減免の決定までお時間をいただきます

減免が決定された場合は、減免後の納税通知書をお送りします(2カ月ほどかかる場合があります)。減免できなかった場合は不承認決定通知をお送りします。納付が困難な場合は、納税課に収納相談をしてください。

(2) 所得の申告が必要です

令和元年の収入・所得について、必要な確定申告をされていない場合は減免の判定ができません。申告後に減免申請をしてください。同一世帯の国保加入者のうち、令和2年1月1日に19歳以上のかたで扶養控除の対象となっていないかたについても、必要な確定申告もしくは住民税の申告をしてから減免申請をしてください。

(3) その他の減免を受けているかた

旧被扶養者減免・東日本大震災減免・収監減免等、新型コロナウイルス減免以外の減免を受けている世帯は、この減免の対象とならない場合がありますのでご注意ください。

(4) 口座登録をされているかた

口座登録をされている場合は、申請後も減免が決定されるまで保険税が引き落とされます。口座引き落としを止める場合は、登録口座の金融機関にご相談ください。

(5) 申請後の督促状と還付について

申請後も減免が決定されるまでは、未納分について督促状等が送付される場合があります。なお、減免決定後、納付いただいた場合も行き違いで督促状が発送される場合があります。国保への加入や脱退の手続きをまだしていないなど、必要な手続きがお済みでない場合は減免の申請前にお届けください。納付済みの保険税について減免適用の結果、還付となる場合は、減免決定後おおむね1~2カ月後に還付通知書をお送りします。ただし、納期限を経過した未納付分がある場合は、そちらに充当します。

郵送先

「〒180-8777 武蔵野市 保険年金課 国保コロナ減免担当」(住所不要)宛て

徴収猶予の特例・収納相談について

新型コロナウイルス感染症に係る『徴収猶予の「特例制度」』は、令和3年2月1日で終了しました。

よくある質問Q&A

新型コロナウイルス感染症による保険税の減免に関するよくある質問Q&Aは以下のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
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