国保の脱退と税額の変更について

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ページ番号1028954  更新日 2025年12月25日

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説明

国保の脱退と税額変更について

国民健康保険の脱退と税額変更について

国民健康保険に加入されているかたが、職場の健康保険に加入された場合や、家族の健康保険の被扶養者になられた場合には、ご自身で国民健康保険をやめる(脱退する)の手続きが必要です(会社等から市役所への手続きは行われませんのでご注意ください。)。

国民健康保険税は、やめた(脱退した)日の属する月の前月分まで課税します。
原則、脱退の手続きをした日の翌月に税額を再計算し、保険税額が変更された場合は国民健康保険税納税通知書を送付します。また、保険税額が変更されたことにより、過払いが発生した場合は、還付通知書を送付します。


国民健康保険の脱退の手続きについて

国民健康保険の脱退の手続きについては、以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課国保年金係 賦課担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1835 ファクス番号:0422-51-9301
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