武蔵野市長が定める基準(居住環境の基準)

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ページ番号1005473  更新日 2023年3月2日

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 下記の基準に適合している必要があります。

居住環境の基準

1 地区計画等の区域内にある場合

 武蔵野市地区計画中の建築物に関する事項に適合すること。ただし、「武蔵野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に係る事項は建築確認で審査を行う。

  • 吉祥寺東町地区の地区計画区域
     吉祥寺東町一丁目、三丁目地内
     
  • 桜堤地区の地区計画区域
     桜堤一丁目、二丁目及び境四丁目の各地内
     
  • 西調布境橋線沿線地区の地区計画区域
      境二丁目、五丁目及び境南町三丁目、四丁目各地内

(注)地区計画の詳細や「適合通知書」については、まちづくり推進課(電話番号:0422-60-1872)へ

2 景観計画の区域内にある場合

 東京都景観条例に基づく景観計画中の建築物に関する事項に適合すること。

  • 玉川上水景観基本軸
     玉川上水の中心から100メートルの区域で建物高さが10メートル以上
     
  • 神田川景観基本軸
    神田川の両側から30メートルの区域で建物高さが15メートルまたは延べ面積が1,000平方メートル以上
     
  • 一般地域
    上記以外の区域で建物高さが45メートルまたは延べ面積が15,000平方メートル以上

(注)東京都景観計画に関する問い合わせや「区域内の行為の届出書」の提出は、東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課街並み景観係(電話番号:03-5388-3265)へ

3 武蔵野市まちづくり条例における開発事業に該当する場合

 条例に定める開発事業の整備基準に適合すること。

  • 開発事業に該当する建築
     敷地が3,000平方メートル以上の住宅、中高層建築物(第一種及び第二種低層住居専用地域で軒高7メートルを超え又は地上3階以上のもの、その他の地域で建物高さが10メートルを超えるもの)、特定集合住宅(15戸以上の共同住宅・長屋)及び床面積が500平方メートル以上の集客施設(店舗など)を含む住宅のいずれかの建築。

(注)まちづくり条例に関する問い合わせは、まちづくり推進課(電話番号:0422-60-1873)へ

4 都市計画施設の区域外に限る

 計画建物が都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設(河川施設を除く)の区域外にあること。

(注意)都市計画法第53条の許可を受けた建物であっても、都市計画施設の区域内であれば、長期優良住宅の認定を受けることができません。

(注意)市内の都市計画施設の区域に関するお問い合わせは、まちづくり推進課(電話番号:0422-60-1872)へ

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課構造設備係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1877 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。