都市計画道路・公園・緑地の区域内における建築制限について

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ページ番号1008493  更新日 2020年11月1日

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 都市計画で決められた施設の計画区域内については、事業の円滑な執行を確保するため、一定の建築制限が課せられており、都市計画法第53条に規定する許可が必要となります。

武蔵野市では、都市計画道路及び都市計画公園・緑地内の都市計画法第53条第1項の許可取扱い基準を定めています。

(改正の経過)

  • 都市計画道路については、東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)の策定(平成28年3月)に伴い、優先整備路線を含む全ての都市計画道路区域内において、木造・鉄骨造等による3階建てまでの建築を可能とする基準に改正しました。(平成28年6月1日改正)
  • 都市計画公園・緑地については、都市計画公園・緑地の整備方針の改定(令和2年7月)に伴い、優先整備区域を含む全ての都市計画公園・緑地区域内において、木造・鉄骨造等による3階建てまでの建築を可能とする基準に改正しました。(令和2年11月1日改正)

許可取扱基準

  1. 市街地開発事業(区画整理、再開発等)等の支障にならないこと。
  2. 階数が3及び高さが10メートル以下で、かつ、地階を有しないこと。
  3. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  4. 建築物が都市計画道路区域又は都市計画公園・緑地区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内又は都市計画公園・緑地区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。

基準が適用される都市計画施設

都市計画道路

  • 事業中の区間を除く都市計画道路のすべて

都市計画公園・都市計画緑地

  • 事業中の区域を除く都市計画公園・緑地のすべて

問い合わせ先

  • 都市計画法第53条の許可の申請については建築指導課へ
  • 都市計画道路の優先整備路線についてはまちづくり推進課へ
  • 都市計画公園・緑地の優先整備区域については緑のまち推進課へ

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1872 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。