認定申請、工事完了報告等の手続き

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ページ番号1005472  更新日 2024年2月16日

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 長期優良住宅に関する各手続きを行う場合、以下の書類等が必要となります。(申請書等については、ページ一番下でダウンロードができます。)

認定申請

計画認定の申請時期

 認定申請は工事着手『前』に行ってください。工事着手『』の認定申請はできませんのでご注意ください。(但し、建築行為なし認定は除きます。)

認定申請に必要な添付図書

 正・副合わせて2部必要です。 

  1. 認定申請書(規則第2条の第一号様式または第一号の二様式)の第一面から第四面
  2. 登録住宅性能評価機関が作成した確認書、または住宅性能評価書(事前審査等を受けた場合)
  3. 規則第2条の表に掲げられている添付図書(型式認定等の取得により一部省略可能)
  4. 確認済証の写しと申請書の第1面から第6面の写し(認定申請時に確認済証の交付を受けていない場合は要相談)
  5. 申請者本人でない場合は、委任状

(下記に該当する場合、書類を添付してください)

  • 住宅型式性能認定書の写し(取得している場合)(注意)
  • 型式住宅部分等製造者認証書の写し(取得している場合)(注意)
  • 長期使用構造等と同等以上の措置の説明図書(措置を行った場合)(注意)
  • 地区計画適合通知書の写し(対象区域の場合)
  • 景観計画区域内の行為の届出書の写し(届出対象の場合)
  • 設計内容説明書【増築・改築用】(増改築認定を行う場合)

(注意)については、確認書または住宅性能評価書を添付した場合不要です。

申請時の注意事項

  • 申請の際は、平日午前9時~午前11時30分、午後1時~午後4時30分の間にお越しください。(手数料納付の為)
  • 事前に居住環境の基準に適合することを確認してください。

 技術的審査の詳細については、次の相談窓口へお問い合わせください。

 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 コールセンター 電話番号:03-5229-8136

建築行為なし認定(既存住宅の認定)

 令和4年10月1日より建築行為なし認定(既存住宅の認定)ができます。詳細は下記外部リンクをご参照ください。

認定申請手数料

 確認書、又は住宅性能評価書を添付した場合の新築の一戸建ての住宅の申請手数料は7,100円です。それ以外のものについては、下記をご覧ください。

認定後に行っていただきたいこと

 計画どおりの建築とメンテナンスの実施、メンテナンスの記録の保存が大切です。

また、下記の場合にはそれぞれの申請書式や添付書類がありますので、事前に建築指導課構造設備係にご相談ください。以下の報告等をしなかった場合には、認定を取り消されることがあります。

工事完了報告

法第12条の規定により認定長期優良住宅の建築工事が完了した場合、武蔵野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第9条の規定により工事完了報告書(第4号様式)を求めています。

<報告時に必要な書類>

  1. 工事完了報告書(細則第4号様式)
  2. 検査済証の写し
  3. 認定計画実施者本人でない場合は、委任状

状況報告

法第12条の規定により建築工事完了の報告以外の報告の場合、武蔵野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第9条第2項の規定により状況報告書(第5号様式)を求めています。

<報告時に必要な書類>

  1. 状況報告書(細則第5号様式)
  2. 報告に必要な添付書類
  3. 認定申請計画実施者本人でない場合は、委任状

変更申請

認定を受けた長期優良住宅建築等計画について工事中の設計変更や増築、リフォームを行うときには、法第8条第1項の規定に基づき変更認定の申請が必要です。

<申請時に必要な書類>

正・副あわせて2部必要です。

  1. 変更認定申請書(法定第三号様式)
  2. 申請に必要な添付書類
  3. 申請者本人でない場合は、委任状

変更認定申請手数料は、下記の「長期優良住宅認定申請手数料」の「3 変更認定」をご覧ください。

譲受人決定・管理者等の選任の申請

法第5条第3項で認定を受け、法第9条第1項の規定に基づき譲受人を決定するとき、若しくは法第5条第4項で認定を受け、法第9条第3項の規定に基づき管理者等の選任をするときは申請が必要です。

<申請時に必要な書類>

正・副あわせて2部必要です。

  1. 変更認定申請書(法定第五号様式または法定第六号様式)
  2. 売買契約書等の写し(譲受人決定の場合)
  3. 委任状(譲受人または管理者等が認定申請計画実施者本人に委任する委任状)

譲受人を決定した場合の長期優良住宅建築等計画の変更の認定手数料(法第9条第1項、第3項)は2,300円です。(武蔵野市手数料徴収条例 別表第92の項)

地位の承継申請

認定計画実施者から、相続・売買等による所有権の移転等があった場合には、法第10条の規定に基づき長期優良住宅の地位の承継申請が必要です。

<申請時に必要な書類>

正・副あわせて2部必要です。

  1. 承認申請書(法定第七号様式)
  2. 承認の事実を証しとする書類(相続の場合は死亡者と相続人との関係のわかる戸籍の記載事項証明など、売買の場合は売買契約書の写しなど)
  3. 申請者本人でない場合は、委任状

認定を受けた長期優良住宅建築等計画の地位の承継の承認手数料(法第10条)は2,300円です。(武蔵野市手数料徴収条例 別表第93の項)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課構造設備係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1877 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。