訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について
厚生労働省より令和6年11月29日付事務連絡にて、訪問系サービスについて、報酬請求に使用するシステムの介護給付費等単位数サービスコード(令和6年4月施行版)が、報酬告示の単位数とは一部異なる設定となっており、報酬の請求・支払額について告示の単位数より過不足が生じていることが判明した、との通知を受けました。
詳細については、厚生労働省の事務連絡をご確認ください。
該当サービス
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居宅介護
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重度訪問介護
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同行援護
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重度障害者等包括支援
主な内容
サービス提供時間が長時間の場合に、サービスコード上、報酬の基本単位に1~11単位の差が生じています。
事業所への対応
令和7年3月目途に、都道府県の国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)から対象事業所に対し、報酬の過去分調整額(令和6年4月~令和6年12月サービス提供分の9カ月分)(概算)を電子請求受付システムにてお知らせする予定です。
令和7年7月頭を目途に、国保連から対象事業所に対し、報酬の過去分調整額(令和6年4月~令和7年5月サービス提供分の14カ月分)を電子請求受付システムにてお知らせする予定です。
対象事業所において、令和7年6月サービス提供分の報酬支払いの報酬請求と同時に、過去分調整額(令和6年4月~令和7年5月サービス提供分まで)を報酬請求システムにより請求いただき、令和7年6月サービス提供分の報酬支払いと同時に調整を行う予定です(令和7年8月に支払い予定)。
なお、過去分調整額の請求にあたっては、各事業所における負担ができる限り少なくなるよう、調整額のお知らせと併せてCSVファイルを併せて送付し、当該ファイルを取り込むことで、請求明細書に自動的に単位数を設定できるようにすることを検討しています。また、令和7年7月サービス提供分以降の報酬支払いでも調整できるようにする予定です。
補足
報酬の過去分調整額について、不足が生じている場合は不足額をお支払いし、多く支払われている場合は、令和7年6月サービス提供分の報酬額と相殺させていただきます。
この件についてのお問い合わせ先
市町村・事業者における報酬請求・支払いの事務手続きについて
公益社団法人国民健康保険中央会・ヘルプデスク
電話番号:0570-059-403
メールアドレス:mail@support-e-seikyuu.jp
その他、上記以外について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課訪問サービス係
電話番号:03(5253)1111(内線:3092)
メールアドレス:houmon@mhlw.go.jp
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