介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード

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ページ番号1024834  更新日 2024年4月25日

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介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード及び単位数マスタは、以下の添付ファイルをご確認ください。

令和6年4月1日以降のもの

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)」に準じた変更を行います。通所型サービスにおいて、基本報酬の単価について介護報酬改定に準ずる見直しを行うとともに、介護予防通所リハビリテーションと同様に運動器機能向上加算を包括化します。また、訪問型・通所型サービスについて令和6年度介護報酬改定に準じた加算・減算の設定を行います。

令和4年10月以降のもの

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和4年厚生労働省告示第161号)」において、介護職員等ベースアップ等支援加算が追加されたことによる変更です。

令和4年4月以降のもの

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)」において、介護職員処遇改善加算(4)、(5)の令和4年3月31日までの経過措置期間が終了したことによる変更です。

令和3年10月以降のもの

  • 令和3年9月30日までの加算が廃止されたことによる変更です。
  • サービスコード表の黄色で網掛けして部分が変更又は追加した箇所です。
  • 総合事業の単位数マスタに要介護実施区分が必要な場合は下段のマスタをご使用ください。

令和3年4月から令和3年9月までのもの

  • 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72 号)が公布されたことを受け、本市の介護予防・日常生活支援総合事業の単位数及び加算の改定並びに月額の上限の撤廃を行います。
  • サービスコード表の黄色で網掛けして部分が変更又は追加した箇所です。
  • 総合事業単位数マスタは令和3年4月27日に修正いたしました。
  • 総合事業の単位数マスタに要介護実施区分が必要な場合は下段のマスタをご使用ください。

令和元年10月から令和3年3月までのもの

  • 消費税率の引き上げ及び介護人材の処遇改善のための介護報酬の改定を踏まえ、単位数の見直しを行うとともに、介護職員等特定処遇改善加算(市の独自の基準による訪問型サービス及び通所型サービスにあっては、介護職員処遇改善加算を含みます。)を新たに設けます。
  • サービスコード表の黄色で網掛けをした部分が、変更又は追加した箇所です。

令和元年9月までのもの

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課地域包括支援センター
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1947 ファクス番号:0422-51-9218
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