武蔵野市男女平等の推進に関する条例
武蔵野市では、一人ひとりの命と人権が守られ、「自分らしい生き方」のできる男女平等社会を目指し、「武蔵野市男女平等の推進に関する条例」を定めています。平成29(2017)年4月1日施行。
男女平等の推進について、基本理念を定め、武蔵野市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本的事項を定めることにより、男女平等の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって男女平等社会を実現することを目的としています。
武蔵野市男女平等の推進に関する条例
武蔵野市男女平等の推進に関する条例ガイド
市民への周知・浸透を図るため、条例の基本理念に書かれている事柄等をわかりやすく表現した条例ガイドを作成しています。条例の改正(令和4年4月1日施行)に伴い、令和5年3月に改訂しました。
武蔵野市男女平等の推進に関する条例ガイド(小学生用)
男女平等に関する苦情処理制度
男女平等に関する苦情処理制度については、下記リンク先をご覧ください。
武蔵野市男女共同参画基本条例(仮称)検討委員会
武蔵野市第三次男女共同参画計画に基づき、武蔵野市男女共同参画基本条例(仮称)を制定するため、平成27年11月16日(月曜日)に検討委員会を設置し、条例の制定に向けた検討を行いました。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民活動推進課 男女平等推進センター
〒180-0022 東京都武蔵野市境2丁目3-7
電話番号:0422-37-3410 ファクス番号:0422-38-6239
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