男女平等に関する苦情処理制度

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ページ番号1017214  更新日 2024年10月4日

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男女平等に関する苦情処理制度について

 市では、「武蔵野市男女平等の推進に関する条例」第23条に基づき、市が実施する男女平等の推進に関する施策や、男女平等の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、苦情の申立てができる「武蔵野市男女平等に関する苦情処理制度」を、平成29年4月から実施しています。

 苦情の申立てがあったときは、市は「男女平等に関する苦情処理委員会」の意見を聴き、迅速かつ適切に処理を行います。

どのようなことが申し立ての対象となるのですか?

市が実施する

  • 男女平等の推進に関する施策
  • 男女平等の推進に影響を及ぼすと認められる施策

(注意)市が実施する施策とは、原則として、法律、条例、行政計画などに基づき、市民等を対象にして実施する制度・事業のことをいい、個々の職員の言動、個々の許認可、審査、決定などは含みません。

誰でも申し立てることができますか?

 この制度による申立てができる人は、次のとおりです。

  1. 市内に在住、在勤、在学している人
  2. 市内を主な拠点として活動している人
  3. 市内で活動している事業者及び団体

どのような手順で処理されるのですか?

  • 市長は、申立てのあった件について、男女平等に関する苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」とします。)に意見を求めます。
  • 苦情処理委員会は、市長の求めのあった件について、申立人や当該施策の担当課に事情を聴きます。
  • 苦情処理委員会は、調査結果に意見を付して、市長に報告します。
  • 市長は、苦情処理委員会からの報告後、速やかに苦情処理結果をまとめ、申立人に通知します。
  • 苦情処理にあたっては、個人情報の保護に十分配慮します。

苦情処理委員会の委員はどのような人ですか?

武蔵野市男女平等推進審議会の委員の中から市長が委嘱した人です。任期は審議会委員の残任期間です。

武蔵野市男女平等に関する苦情処理委員会委員名簿(敬称略 五十音順)
氏名 主な職歴・所属
小林 智子 弁護士(かえで通り法律事務所)
三上 義樹 高齢者介護総合福祉施設緑寿園・緑寿園ケアセンター 統括施設長
諸橋 泰樹 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科教授

申し立ての方法は?

  • 「武蔵野市男女平等に関する苦情申立書」に必要事項を記入し、男女平等推進センター窓口までお持ちください。郵送の場合には、下記へお送りください。
    〒180-0022 武蔵野市境2-3-7 武蔵野市立男女平等推進センター
  • 申立書の様式は、下記のWordファイルをダウンロードしてください。男女平等推進センター窓口でも配布しています。

年次報告について

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民活動推進課 男女平等推進センター
〒180-0022 東京都武蔵野市境2丁目3-7
電話番号:0422-37-3410 ファクス番号:0422-38-6239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。