コミュニティ条例制定の背景

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ページ番号1007388  更新日 2016年7月29日

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コミュニティ条例制定の背景

武蔵野市のコミュニティは、昭和46年に第1期長期計画の基本構想の一つとして策定されたコミュニティ構想が原点です。
本市ではこの構想を基に、コミュニティセンターの建設にあたって土地の選定から設計まで市民が主体となって行い、さらにコミュニティセンターの管理運営も地域住民で組織する公共的団体に委ねるという、全国でも先駆的な市民の自主性を最大限尊重したコミュニティづくりを進めてきました。
しかし、コミュニティセンターの建設が始まってから四半世紀が経過し、少子高齢化、NPO活動の活性化、高度通信技術の発達等コミュニティを取り巻く環境は大きく変化しました。コミュニティセンターを中心とした地域コミュニティづくりに加えて、地理的にも時間的にも制約されない新しいコミュニティづくりの仕組みの構築が急務となり、また多様な市民活動を支援するため専門館との連携強化等も課題となってきました。こうした課題への対応のため、施設の設置条例としての性質が主であった「武蔵野市立コミュニティセンター条例」に代えて、新たな時代に対応したコミュニティづくりを推進するための条例を制定することとなりました。

コミュニティ条例は、市民参加でつくりました

第5期コミュニティ市民委員会の答申を尊重してつくりました

第5期コミュニティ市民委員会では、討議要綱や答申を作成する過程で、多くの市民の方々から意見をいただきました。市ではこの答申の内容を尊重する形で、さらに同時期に出された「武蔵野市地域情報化計画検討委員会」や「新世紀委員会」からの提言も取り入れながら、コミュニティ条例の制定作業が進められました。条例案作成にあたっては、市民代表として、第5期コミュニティ市民委員の中から3名の方がアドバイザーとして参加しています。

コミュニティ条例の特徴

昭和46年以来の理念(コミュニティ構想)と自主三原則を継承

武蔵野市は、昭和46年に策定されたコミュニティ構想に基づいてコミュニティづくりを推進してきました。コミュニティ条例は、このコミュニティ構想と市民自治の精神を大切にし、コミュニティづくりの自主三原則(自主参加、自主企画、自主運営)を継承しています。

新たなコミュニティ像の規定

コミュニティ構想に基づく武蔵野市のコミュニティづくりも25年が経過し、この間、コミュニティを取り巻く環境も市民の意識も大きく変わりました。
こうした変化に対応するため、地域ごとに行われているコミュニティづくりを基本としながら、目的をもって行われているコミュニティやインターネット等を利用したあたらしい電子コミュニティの分野も視野にいれ、将来を見据えたコミュニティ像を規定しました。

新しく加えたコミュニティ像

目的別コミュニティ
目的別コミュニティとは、地域を越えて集いあう、福祉、環境、教育、文化、スポーツ等から生れるコミュニティで、例えば、体育館や文化会館、市民会館などの専門館における各種団体の活動を通して、地域を越えて集まった人々のつながりから生れたコミュニティです。
たとえば、環境保全等のつながりで、公園づくりなどから始まっているボランティア活動なども目的別コミュニティといえます。その活動を通して新しい人間関係が生まれています。

電子コミュニティ
電子コミュニティとは、目的を共有する人たちが、時間的、場所的制約にとらわれることなくいつでも参加できるネット上のコミュニティで、話し合いの過程が公開されることによって、多くの共感を持つ人の輪が広がるコミュニティです。

評価委員会の設置

行政への評価の制度は、監査制度、市議会、情報公開条例等に基づき種々の仕組みが用意されています。
すでに高齢者福祉施設の運営に対する評価制度も導入されるなど、第三者による評価は避けて通れない時代になっています。
評価は、コミュニティセンターを運営するコミュニティ協議会どうしを比較して点数をつけるものではなく、武蔵野市コミュニティ条例の第9条第2項の各号に掲げる要件を満たしているかどうか、また、条例の趣旨に沿ったコミュニティづくりがなされているかなどが評価の対象になります。

指定管理者制度への移行に伴う条例改正(平成17年5月1日更新)

地方自治法の改正に伴い、武蔵野市のコミュニティセンターの管理運営は平成17年度から指定管理者制度に移行することとなりました。これに伴い、コミュニティ条例の一部改正が行われ、平成17年4月1日より施行されています。

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