外国人登録法の廃止についてのおしらせ
2012年7月9日に外国人登録法が廃止され、新たな制度に移行しました。今後の手続きの際にはご注意ください。
外国人登録証明書は引き続きお持ちください
現在の外国人登録証明書はそのまま有効ですが、特別永住者証明書または在留カードへ、次の期間までの間に順次切替えとなります。
特別永住者
- 2012年7月9日に16歳以上のかたは外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の始まりの日までに切替
ただし、2015年7月8日までに「次回確認(切替)申請期間」の始まりの日が到来する場合は、2015年7月8日までに切替 - 2015年7月9日に16歳未満のかたは、16歳の誕生日までに切替
外国人登録証明書を特別永住者証明書に切替えます。窓口は、市役所市民課となります。
永住者
- 2012年7月9日に16歳以上のかたは、2015年7月8日までに切替
- 2012年7月9日に16歳未満のかたは、16歳の誕生日または2015年7月8日のいずれか早い日までに切替
外国人登録証明書を在留カードへ切替えます。窓口は、入国管理局となります。
特別永住者・永住者以外のかた
次回の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に、外国人登録証明書を在留カードへ切替えます。
窓口は、入国管理局となります。
外国人登録証明書裏面への記入は住所変更のみとなります
上記で引き続き外国人登録証明書をご利用の場合、住所地以外の記載事項は、市役所では変更・訂正できません。
また、現在登録されている勤務先や、在留期間・在留資格などが変更になった場合、市役所への届出は原則として不要となります。(新たに中長期在留の資格を取得された場合を除きます)
転出される場合も転出の手続きをしてください
他市区町村に住所を移す際は、転出をする市区町村に届け出をし、転出証明書の交付を受ける必要があります。
また、国外へ住所を移す場合も(再入国許可を得た出国を含む)、転出の届けをしてください。
外国人のかたの住民票
外国人住民のかたの住民票の登録事項
- 氏名
- 通称があるかたは通称(氏名と一体として記載)、通称の記載および削除の履歴
- 出生の年月日
- 男女の別
- 国籍・地域
- 世帯主、続柄
- 現在の住所
- 外国人住民となった日
- 住所を定めた日(武蔵野市内での転居日)、届出年月日
- 前住所(海外からの転入のかた、資格変更により住民票に記載されたかたは空欄です)
- 住民票コード(平成25年7月8日から記載予定)
- 中長期在留者のかたは上記のほか
中長期在留である旨、在留資格、在留期間、在留期間満了日、在留カード番号 - 特別永住者のかたは上記のほか
特別永住者である旨、特別永住者証明書番号
2012年7月9日以降、住民票に登録されている外国人のかたは、市役所または市政センターで住民票の写しを発行することが可能です。
旧外国人登録の登録事項から除かれた事項
以下の情報は、住民票には記載されません
- 国籍の属する国における住所または居所
- 出生地
- 職業、勤務先の名称および所在地
- 旅券番号、旅券発行年月日
- 上陸許可年月日
- 本邦にある父母および配偶者の氏名、出生年月日および国籍
- 署名
- 写真
外国人登録原票の開示に関することは出入国在留管理庁へ
2012年7月9日以降は、外国人登録原票記載事項証明書は発行されません。以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴、上陸許可年月日など外国人登録事項の内容についての情報が必要な場合には、出入国在留管理庁へ開示請求をしてください。
請求先
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係 (電話03-3580-4108)
詳細は出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
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